不動産事業部の佐野です。今週は20℃を越え温かい日が続きました。コロナ・戦争で世界中で多くの人が苦しんでいます。侵攻があった翌日のニュースを見たとき、ここ最近で一番心が沈みました。一日も早く平和な日が来ることを祈っています。
相続からの売却についての心構え
相続して使用用途のない物件を売却する時期はさまざまです。それは・・。心の整理が付かない。大切な人の物を処分する気持ちにならない。そんなこと有りますよね。その為、長い間そのままにしている方も多いと思います。しかしながら所得税3,000万円控除など、土地戸建で適応要件を満たせば税制優遇を受けられる場合もありますので、知識の内に入れておくことが大切です。
例)空き家を相続した場合の要件
・相続開始直前まで被相続人が住んでいた家屋
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・マンション以外の家屋であること
・賃貸など事業用として相続直前まで貸していなかったこと
・相続直前まで被相続人以外が住んでいなかったこと
相続物件売買の譲渡所得税について
不動産を売却して利益があった場合、譲渡税がかかります。計算については
シンプルに言うと、売却価格ー取得価格=利益、取得価格には、取得にかかった経費、また原価償却費も含まれます。尚、取得費が不明な場合は、売買価格の5%が取得費で計算されます。
また、相続してから売却までの期間5年未満、5年以上で税率が異なります。
おおよその数字で覚えておくならば、5年未満39%、5年以上20%でいいと思います。
相続物件を売る時、それぞれその心は
相続人が売却に踏み切る時、それは心の整理が出来た時だと思います。それは被相続人との思いでや、このまま取得し続けて有効活用もしていない。ランニングコストがかかる(固定資産税や管理費)など別の悩みを解消したい。また、金銭的な問題が出てきたなどです。仲介人は不動産を売る事で人に喜んで頂く仕事ですが、売主がどのような悩みを持って、どのように売却を望んでいるかその心内はしっかりと聞くべきなのです。
我々仲介人は、相続処分と言うと、物件によりけりですが安く譲って頂けるのか。売主は物件に対して換金を急いでいるのか。など考えがちです。
しかし、売主にとって有益なのは少しでも高く売却することです。また尚且つ時間を掛けずに換金できることだと思います。
勿論、買取となると安く譲って頂いて我々も次の商売を出来る訳ですが、初めから私はその話はしません。それはどの仲介人にも可能な最終手段だからです。
売却手段の決定は話合える仲介人と行う
大手不動産業者と媒介したけれど、不動産業者の買取の話ばかりをする。などで嫌気がした。と言う売主もおられます。その物件がどんな物なのかにもよると思われます。立地や状態、流通性によっては、不動産業者買取が売主の利益につながることも確かにあります。また、早く処分することを優先するか少しでも高い値段で売却するかの考え方にもよって仲介人は動くべきで、この場合は次のようになります。しかしこの場合でしたら、こうなることが予想されます。など互いに理解を深めて合意を深めて進めて行けば、どの結果を選択しても納得して進んで行くことが出来ます。私はそんなお話をさせて頂いています。
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