おはようございます。不動産事業部の佐野です。
近年、外国人旅行者の増加に伴って宿泊施設も飽和状態になり日本でも民泊がはやっています。
外国では、以前から民泊サービスが広がっていましたが、日本は昨年に住宅宿泊事業法が制定されました。
この分野ではまだまだ諸外国に遅れをとっているようです。民泊と言う言葉を聞いたのも最近ですよね。
空家対策にも一役かっている民泊ですが
一住居に不特定多数の出入りを許すのは戸建でもマンションでも隣人は、あまり良い印象を持っていないと思います。
日本では、旅館業法がありますが平成25年に
国家戦略特別区域法が可決成立し、その区域に限って旅館業法の特例による民泊サービスが認められるようになりました。
しかし、旅館業法を無視して民泊サービスを提供する人が多く社会問題になっています。
今日の話題は、マンションの民泊サービスについてです。
ふっと、 考えたのですが我々宅建業者がマンションを仲介する際に収益目的で購入されるお客さんに、マンションの管理規約に民泊禁止と記載がある場合には説明しないといけないのか?と言う事です。
当然ながら答えはYES!ですね 笑
仲介の大半は居住用ですが、当然ながら説明義務があるでしょうね。
時代によって、様々なニーズがある住宅事情ですが、それに沿って決まりが生まれます。
宅建業者は、当たり前のことかもしれませんが、一つ一つの取引に関してもっと慎重にしなければならないと言う事になりますね。
管理規約も改正されたタイミングを売主さんから伺うと共に管理会社から最新の管理規約を入手する必要があります。
不動産取引で大きなトラブルになったことはありませんが、
毎年調査項目が増えているのが実情です。
オートロックのマンションなら民泊サービは住民とのトラブルも多く出てきそうです。
今後、管理規約で規制する物件も増えてくるでしょうね。
規約に書いていても街中のマンションの一室で、居住用以外の事業用や派遣型の風俗営業で使用されているマンションも結構あります。
マンションを買う場合で所有して賃貸する場合は必ず管理規約を遵守して下さいね。
では、また明日。
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