瑕疵担保責任について

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

難しい言葉です。

私は読めますが、書けと言われると・・・です。

今回は瑕疵担保責任についてお話し致します。

瑕疵?

何のことでしょう?

瑕疵とは簡単に説明すると欠陥と言う言葉が近いように思います。

瑕疵担保責任とは、

中古の不動産を売買する時に、引渡し後の建物の保証をする。

通常の品物等の保証とは違い、引渡し時において買主が知り得ることの

出来なかった主要な部位の木部の腐食や雨漏り等が対象となります。

簡単にご説明すると、

売主さんが建物を購入後、売却するまでの間に、雨漏りや

木部の腐食、白アリ被害等を発見していない場合において、

買主さんに引渡し後、一定期間内に発見された瑕疵については

売主さんが、その責任を負うということです。

ちなみに不動産会社が売主の場合の中古住宅には2年間の

瑕疵担保責任がつきます。

個人間売買については、瑕疵担保についての明確な期間の定めは

ありませんが、民法上では発見後一年以内は請求出来るとあります。

発見後一年以内であれば、引渡し後5年10年経っても見るのかと

なりますので、一般的な売買契約書には瑕疵担保責任の期間が

明記されています。

通常は、「引渡し後3ヶ月以内に発見された瑕疵について、売主は

その責を負う」や「売主の瑕疵担保責任免責」等の文言です。

民法上では一年間となっていましても、契約書に上記内容が

記載されていれば、契約書が有効だそうです。

 

今回のような瑕疵が見つかった場合の費用は高額になることが

多く、一般的な一戸建て住宅での外壁塗装や、屋根の葺き替えを

お考え頂ければ、ご想像もつくかと思います。

以前から瑕疵担保についてのトラブルは多く、費用も高額と

なることから、特に震災後は瑕疵担保期間3ヶ月や売主の

瑕疵担保責任免責等、基本的に売主に負担が掛からないように

売却条件に記載されることが増えました。

あくまでも売主の売却条件ですから、ご自由に設定されることは

可能なのですが、それにより売却しにくくなったり過剰な

値下げ交渉をされる事も有り得ます。

 

買主からすると、万一のリスクに対しての費用を考えるのは

当然の事ですから、値引き額も数百万単位になることも考えられます。

この瑕疵担保責任については売主の意向と買主の意向が合致しないのです。

お互いが自分サイドのリスクは回避したいのが当然の事ですので・・・

 

この問題についての解決策として瑕疵担保保険が話題となっておりますが、

まだまだ、知らない方も多く取扱業者の条件や、物件調査についても

いくつかのハードルがありますので、瑕疵担保保険については

次回のブログで解説致します。

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