日本では、人口の高齢化が社会問題ともなってきていますが、高齢化によって増えているのが介護を必要とする人たちです。
そのため2000年からは介護保険制度が始まり、介護に必要なものを購入したり介護サービスを受ける際の、本人や家族の負担を減らせるようになっています。
たとえば、デイサービスに通う、訪問介護を受ける、といった場合や、ポータブルトイレなどの福祉用具を購入する際には購入金額の9割が介護保険から支払われるので、利用者の支払は1割で済みます。
この介護保険制度が、住宅のリフォームをする際にも利用できることをご存じでしょうか?
もちろん、介護向けリフォーム限定ですが、介護保険の対象となる条件をご紹介しましょう。
限度額……工事費用20万円まで
工事費用20万円のうち、9割の18万円が支給されます。
20万円未満の工事をした場合は、その金額に対しての9割が支給され、残りはまた別の機会に使うことができます。
また、20万円を超える工事の場合は、その工事費用の20万円までの部分が対象になります。
対象になる工事
◎手すりの取り付け
◎段差の解消
◎滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更
◎引き戸等への扉の取替え
◎洋式便器等への便器の取替え
◎その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
ちなみに、手すりの取り付けや、段差を解消するためのスロープの設置などで工事を伴わない場合は対象外で、福祉用具貸与の対象になるケースもあります。
支給は後払い。工事の前に申請を!
介護リフォームによる介護保険の支給は、いったん自分で支払いを済ませてから、後から介護保険による償還を受ける流れになりますが、工事が終わってから申請するのではなく、はじめに申請が必要となります。
おこなおうとしているリフォームが介護保険の対象になっているかどうかもきちんと確認する必要があるので、工事前にケアマネージャーへの相談をしておくようにしましょう。
さらに、申請書類のうち「住宅改修理由書」の作成については作業療法士等の専門家がおこなう必要もあります。
リフォームの相談をされる際には、リフォーム会社だけでなく、ケアマネージャーとも相談しながら進める必要がありますので事前にご相談ください。
(参考:その他の住宅助成金について)
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