神戸市西区の田園住居地域とは

おはようございます。不動産事業部の佐野です。

平成30年4月より、今の用途地域の種類に田園住居地域が加わります。

用途地域とは、地域に沿って低層住居専用だったり、中高層のマンションを建築してよかったり、商業地域でビルや様々な商いが行えるものだったり、工業専用地域だったり、準工業で比較的小さな工場やマンションや戸建が入り混じっていたり。

国が地域を区切って住み分けをしています。

今回の田園住居地域は、街中にある田んぼや畑が該当すると思われます。あくまでも市街化された区域の中の現在で言えば生産緑地のエリアです。

郊外の田んぼや畑の場所は市街化調整区域に分類され、市街化させないように建築規制がかかっています。RESTAの近所。伊川谷辺りも市街化調整区域が一部広がっています。

丁度、地下鉄伊川谷駅周辺の、のどかなエリアです。

そもそも、何故今になって新しい用途地域が追加されるのかと思われるでしょう。

ちゃんと訳があるんですねー。

それは、日本が高度経済成長の時、市街地で農業をしていた人もいました。
土地の価格は高騰、バブル期もそうですが農業従事者には固定資産も宅地扱いですごい金額になります。

だから、農地を売却させて政府も一気に市街化を進めて行った訳ですね。

そしてバブルが崩壊して、それまで戸建やマンションをわんさか建ていたのに供給は減少。そんな時、政府が街中の農地に次ぎは、あんまり市街化せんでいいから。優遇したるよ!

と何度も都合良い法律を作りました。

それが生産緑地法です。
簡単に言えば、街中にある農地に関して向こう30年、固定資産を安くしますよ。と言う法律です。

そしたら、 街中で開発されずに農業も出来るでしょ!と土地を売却しなくても続けられるでしょ!と言うものです。

その固定資産の優遇期間がもう間もなく終わります。一気にまともな税額になれば支払い出来ない人が現れて土地売買せざるを得ない状況になりますから、段階的に税額の見直しがされるようです。

私も含めて不動産屋さんは、生産緑地が今からたくさん売却に出されるんじゃないかと思っていたんじゃないでしょうか。

田園住居地域は、主に一種低層専用や二種低層専用地域に似た建築規制になります。
高さ10Mから12Mまでで高層マンションは建築できません。

また、今まで認められていなかった、農業用の施設や、店舗500平米未満の飲食店、直売所、レストランも可能になるそうです。

近くで獲れた野菜などを提供するお店も増えるかもしれません。

税額が上がる代わりに規制を緩めたと言う事じゃないんでしょうかね。

上手いことなってます。

不動産の取引や建築などは、確実に増加するでしょう。

田園住居地域って名前しっくりこないですね。凄くのどかな風景を思い起させます。

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