敷地境界線2

今回は前回に続き敷地境界線についてお話しします。

敷地境界線については、普段の生活ではあまり気にする方は

少ないように思われますが、不動産を所有する上ではトラブルの

原因となることが少なくありません。

新規分譲地であれば、分譲時に測量、分筆、地積更正を行いますので

敷地境界のポイントや測量図等が揃っておりますが、相続物件等のように

自分が居住していない物件や、先祖代々の土地等ではあえて測量する方は

少なく、売却する時になって初めて敷地境界の問題に遭遇するわけです。

 

そのようなケースでは、被相続人の方は敷地境界を知らない方が多く、

書面も作成されていないケースも多いですから、隣地の方の言うがまま

もしくは、お互いの主張が纏まらなければ紛争になることも有り得るのです。

飾東町北山10_R

そのようなトラブルを避ける意味でも敷地境界がブロック塀の内か外か?

もしくはセンターなのかを事前に確認しておく事が大切でしょう。

場合によっては、対象物件ではなくとも隣地の方が測量をしている可能性も

ありえますので、物件管轄の法務局で調べると隣地との境界線が

明示されていることもあります。

法務局に測量図が存在する場合は、その測量図をもとに復元することも

可能でしょうし、全てではなくとも境界線が判明することも有り得ますので

一度、調査してみる価値はあるでしょう。

そのような形跡が一切無い場合には、隣地の方と立会いし境界線を確認

することも良いでしょうが、出来ることなら将来のトラブルを避ける意味でも

隣地の方と話し合い、費用分担にて土地家屋調査士に依頼し敷地の測量と

筆界確認を行うことをお薦め致します。

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