増築リフォームの法規

床面積が10㎡を超える増築や、防火・準防火地域指定区域内での

増築に関しては、確認申請書が必要です。

現行の建築基準法に適合しない古い建築を増築する際には、

増築後は原則として既存部分も含めて建物全体が現行の規定に適合する必要があります

ご注意ください。

 

確認申請は、建築を新規で建てるときに必ず必要なもので

リフォームの際には不要と思われますが、前述の場合は必要になりますので覚えておきましょう◎

申請書を提出するということは、加えて申請料などが発生するということです。

無題
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