RESTA不動産事業部です。今日は『フラット35』の適合証明について書きます。
住宅を購入する場合、ローンを組むことが多いと思われますが
フラット35、長期固定金利でずーっと返済額が変わらない金融商品があります。
しかし、どんな物件でもフラット35が利用できる訳ではありません。
利用する場合にはフラット35の利用条件に沿っているかの証明書が必要になります。
それが『適合証明書』と言われる書類です。
今回はマンションについて説明しますが
1.昭和56年以降の新耐震基準の物件
2.管理規約集などがマンションで整備されている
3.長期修繕計画が20年以上あること
まずは、この3つが必ず必要になります。
フラット35の基準は、物件に重きを置いています。融資を受けるに当たって価値を維持していける物件かを判断しているのです。
適合証明書と同時によく行われるのが、耐震性、省エネやバリアフリーなど1つの項目が基準に満たされておれば
更に『フラット35S』が利用可能になり、5年間の金利の優遇が受けることが出来ます。
恩恵はそれだけでは有りません!登録免許税の軽減まで受けることが出来るのです。
今の所、良い事ばかりですが、診断には建築士に依頼して10万円程度の費用がかかります。
間違われるのは、住宅ローン減税は効かないと言う事です。
RC造りでしたら、築25年以内の物件になりますが、築年数に関わらず減税を受けられるのは
『耐震基準適合証明書』と『既存住宅瑕疵保険』です。ここは、押さえておいて下さいね!
フラット35は、都市銀行などに比べて審査の基準が低くパート、契約社員などの方にも一定基準を満たせば借入が可能です。
何なりとご相談下さい。ローンについてご説明させていただきます。