終活と言う言葉を聞く機会が増えるようになりました

最近TVでも終活と言う言葉を聞く機会が増えるようになりました。
私の最近の取引でも、終活の一環で不動産をご売却されることが続いています。

こうしよう!と決めた時終活は始まる。

一生懸命に仕事をなされて資産の整理を何とか存命中に行い、ご子息に余計な手間をかけたくない。
そして、売却したお金で有料老人ホームへ入所したりと人によって様々ですが、それを考えている内に
実行するのは本当に大変なことです。
売主様は、元気そうに見えていても、働き盛りの我々とは全く違います。

売主さんが高齢で代理で売買契約を行う場合

既に、お体が不自由などの理由で売却を行う場合は、代理人が必要になります。
その場合、御本人のご売却のご意思を確認する委任状を作成し実印で捺印します。
そして、印鑑証明のコピーを契約書に委任状と共に添付して契約行為を行います。
尚、決済日直前には司法書士を通じ本人確認と意思確認をすることになります。そして決済を迎えることになります。

売買契約直前、契約後に売主がお亡くなりになった場合

売買契約直前に売主が死亡した場合、相続が発生します。
一旦、売却活動はSTOPされます。相続人が複数の場合全ての法定相続人が売却に同意しない限りは売物になりません。まずその他の財産と共に遺産分割協議書を作成の上、誰が相続するのか決定します。

契約後、売主が死亡した場合。その地位は相続人に継承されます。
決済日が決定している場合は、相続登記の作業後に決済が行われます。期日の延長が必要になります。

物事には順序があります。また相続で売却した場合譲渡税がかかります。
終活での単純売却でも、譲渡益が出る場合、3,000万円控除が使える場合など様々です。
各々のケースによってお話の内容が変わって参ります。