不動産事業部の佐野です。
不動産仲介人からこれまでの経験を踏まえて
マンションのリノベーションで気を付けたい『ポイント』を簡単にご紹介します。
1.管理組合に工事申請の許可を出す
マンションは、どのマンションでも管理組合があり、管理規約が作成されています。管理規約集・使用細則には専用部分の改修工事についても記載されています。
不動産を仲介するに当たり、お客さんがリフォーム・リノベーション工事をする場合分かっていれば予め規約に所定の用紙が綴ってありますので、買主またはリフォーム業者に渡さなければなりません。
マンションによって工事開始の7日前とか10日前とか2週間前など規約で決まっています。また、理事長や管理組合の承認が必要な場合もあります。
大がかりなリノベーション工事を予定している場合は
工事開始に余裕を持って計画する事が大切になります
2.工事の事前挨拶について
工事の事前挨拶について近隣住戸と記載されている場合も有りますが、明確に上下、左右、斜め上、斜め下など所定の住戸が決められているマンションもあります。
特に、解体作業を伴う工事に関しては近隣に丁寧に日時をお知らせする必要があります。
思わぬトラブルは、この近隣住戸へ挨拶していないなどで発生する場合があり、聞いていないので工事を中断しなければならないなど思ってもみない不足の事態が起こる可能性もあります。
3.工事の日程・時期について
改修工事の期間は、余裕を持って決定しなければなりません。また、仕様変更などで商材が到着するまで時間がかかる物もあるかもしれません。
不動産を購入して早く入居したい気持ちと同じでリノベが完成するまで待ちきれない!早く完成して引越ししたい!と思うのは当然ですが、綿密な打ち合わせを行い、納得が出来るまでスタートを急いではいけません。
また、マンションによっては大規模修繕工事などを行っている。他の工事を行っている場合や予定している場合もありますので事前に工事業者と確認が必要になります。
4.床材の確認と現状床材の部材変更について
管理規約集には、明確に床材は遮音等級L-45等級以上とする。と記載されているものも有れば、下層住戸に音漏れがしにくい床材が望ましいと記載されている場合があります。
管理会社に確認が必要ですが、これまでリフォーム現場を見てきた中で遮音性の床材と言われながらも、そうでない床材が施工されていた現場を確認しました。
また、現在CF(クッションフロア)やじゅうたんが
貼られている床をフローリングに変更したり、フローリングの床をCFやカーペットに変更する場合など管理組合に届出が必要な場合もあります。
人によって音の問題は感覚に違いが有りますが、それが原因となって売却される物件もこれまでに数件ありました。特に敏感な階下の方は別として規約を守っていれば、話し合いでも正論でお話合いが可能です。
5.コア抜きについて
コア抜きとは、マンションの躯体部分(コンクリート部分)を何だかの理由で穴を開けることを言います。
ほぼ、全てと言って良いほどのマンションがコア抜きを禁止しています。
なぜなら、躯体は強度を保つために重要な役割を果たしているからです。
ご相談された内容
1.外壁にエアコンのスリーブを設置したいため外壁に穴を開けたい。
2.追炊き機能が付いていないので、躯体に穴を開けて配管を1本通してほしい。
3.開口部に接していない部屋に躯体に穴を開けてエアコンダクトを通してほしい。
売却にだされた部屋で、1.3の理由で躯体を抜いていた部屋も有りましたが、絶対にNGです!
簡単に説明しました。RESTAでは神戸市・明石市・西宮市で不動産仲介のキャリアが長い営業マン二人がリノベーション工事も語ります!不動産を探すところからプランニングしますのでご安心下さい。
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