不動産事業部の佐野です。11月も終盤、本当に月日が過ぎるのは早いですね。相続処分での取引を行いました。売主様、買主様ありがとうございました。
相続での譲渡所得について知っておきたいこと
相続での譲渡を行う場合、確かめておくべきことは、物件の取得価格です。確認が出来ない場合は売買価格の5%が取得価格となります。
例えば売買価格が2,000万円の場合×5%=100万円が取得価格になります。
尚、売買の経費は差し引き可能ですが、ここでは分かりやすいように売買価格のみで計算してみます。
短期(5年以下で譲渡)2000-100=1900×39.63%=752.97万円
長期(5年以上で譲渡)200-100=1900×20.315%=385.958万円
これが本則での考え方になります。
※3年以内の売却での相続税の取得加算や3000万円控除は個別の適用要件があります。
相続での取引で確認しておきたいこと
1.隣地との筆界確認の有無(境界確定の資料)
2.超境などの覚書・念書・公正証書など(建物越境や地中配管など)
書類の有無を売却をご検討の際は確認が必要です。
また、測量を行った時期が古い場合はトラブル防止の意味で現況測量を行うことをおすすめします。
古家をそのまま売却か解体更地渡しかどちらが得?!
私の考えでは、需要が高い立地では更地もしくは解体更地渡しの条件をおすすめします。需要が見込めない場合は、現況のまま売り渡すことをおすすめします。
1.需要高→更地にすることにより解体費を自費で出しても高く売れる可能性がある。
2.需要低→更地にしても高く売れない可能性が高い。解体費用の基がとれない。売れないことで金額を下げざる得なくなる場合もあり、結果的に思いと違う売却となる場合がある。
神戸市で解体に補助金が申請できる場合
神戸市内で昭和56年5月31日以前に着工された家屋で次のいずれかに該当すれば補助金の申請が可能です。簡単に書きます。
これに該当すると解体費用の3分の1若しくは上限60万円いずれか低い金額の補助金が受けることができます。
1.屋根・外壁や基礎に腐食や破損している空家
2.一部の腐食、3年以上の空家
3.幅2m未満の道路のみに接道
4.60㎡未満の土地に建つ家屋
※補助金が上限100万円のものもありますのでご相談下さい。解体も弊社でも可能です。
ここでは、売却前に考えたいこと、調べておきたいことを記載しました。是非ご参考になさって下さい。
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