神戸で相続不動産を一から一緒に行うのは神戸のRESTA

不動産事業部の佐野です。

最近のご売却依頼は、相続や高齢に伴う資産売却が多いです。

例えば、両親がお亡くなりになって、その先の手続きをどうすれば。。

ご両親がお二人でお住まいの住宅で、いずれか1名がお亡くなりになって

残された1名が、高齢者施設に移るために不動産を売却したいなどです。

中には、原資を早期に必要として買取して欲しいと言うご要望もあります。

では、まず何から手を着けたら良いのでしょうか?

初めてのことに、多くの人は戸惑うと思います。

では、簡単にご説明しますね。


1番はじめは、何と言っても故人が残した相続財産の把握です。

これが、分からない限りは誰が、どの財産を引き継ぐのか。。分かっている物以外に

整理することが必要ですね。


2番目は、法定相続人の把握です。もしかして・・。家族だけと思っていたけれど

知らない隠し子とか、お金持ちには有りそうな話です。

何人で相続するのか、確定しないと話し合いも出来ませんね。


3番目は、遺産分割の協議です。

有価証券や不動産、預貯金、その他。

遺書があれば、別ですが話し合いで決定します。決定事項は、書類にまとめます。

それが、遺産分割協議書になります。


4番目は、相続した不動産の登記です。

相続した不動産の登記は、義務では有りませんが、対抗要件の第1位なので

必ず登記していた方がよろしいかと思います。


その他の注意事項としましては、相続税が発生するケースがあります。

不動産は時価ではなく、評価額で計算されますが、その他の財産と合わせて

基礎控除があります。

基礎控除額は、3000万円+(600万円×法廷相続人の数)になります。

但し、死亡保険金や死亡退職金は、500万円×法廷相続人の数による非課税規定があります。


誰が相続できる人なのか?

第一位:配偶者

第二位:子

第三位:直系尊属(父母・祖父母とか)

第四位:兄弟姉妹(死亡している場合は、甥・姪などの兄弟の子)


相続の大枠について、述べてみました。

経験することが少ないので、戸惑うかと思います。必要な書類も面倒ですが

時間がない場合は、司法書士の先生に職権で取得をお願いすることも出来ますので

是非、私達にご相談下さい。

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