不動産事業部の佐野です。
最近のご売却依頼は、相続や高齢に伴う資産売却が多いです。
例えば、両親がお亡くなりになって、その先の手続きをどうすれば。。
ご両親がお二人でお住まいの住宅で、いずれか1名がお亡くなりになって
残された1名が、高齢者施設に移るために不動産を売却したいなどです。
中には、原資を早期に必要として買取して欲しいと言うご要望もあります。
では、まず何から手を着けたら良いのでしょうか?
初めてのことに、多くの人は戸惑うと思います。
では、簡単にご説明しますね。
1番はじめは、何と言っても故人が残した相続財産の把握です。
これが、分からない限りは誰が、どの財産を引き継ぐのか。。分かっている物以外に
整理することが必要ですね。
2番目は、法定相続人の把握です。もしかして・・。家族だけと思っていたけれど
知らない隠し子とか、お金持ちには有りそうな話です。
何人で相続するのか、確定しないと話し合いも出来ませんね。
3番目は、遺産分割の協議です。
有価証券や不動産、預貯金、その他。
遺書があれば、別ですが話し合いで決定します。決定事項は、書類にまとめます。
それが、遺産分割協議書になります。
4番目は、相続した不動産の登記です。
相続した不動産の登記は、義務では有りませんが、対抗要件の第1位なので
必ず登記していた方がよろしいかと思います。
その他の注意事項としましては、相続税が発生するケースがあります。
不動産は時価ではなく、評価額で計算されますが、その他の財産と合わせて
基礎控除があります。
基礎控除額は、3000万円+(600万円×法廷相続人の数)になります。
但し、死亡保険金や死亡退職金は、500万円×法廷相続人の数による非課税規定があります。
誰が相続できる人なのか?
第一位:配偶者
第二位:子
第三位:直系尊属(父母・祖父母とか)
第四位:兄弟姉妹(死亡している場合は、甥・姪などの兄弟の子)
相続の大枠について、述べてみました。
経験することが少ないので、戸惑うかと思います。必要な書類も面倒ですが
時間がない場合は、司法書士の先生に職権で取得をお願いすることも出来ますので
是非、私達にご相談下さい。
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