不動産事業部の佐野です。
知り合いの行政書士の先生からご紹介を賜りました。
売主さまが、介護施設でご入居されていて、そろそろ売却しようか?
と進めていたお話でしたが、販売直前でお亡くなりになりました。
突然の出来事で、私も相続人さまも動きが止まってしまいました。
予想もしない事態でしたが、物件調査と権利関係を整理して販売を開始します。
既に、空家の状態でしたが荷物が沢山ある中、遺品の整理をしたり
法定相続人の間で誰が不動産を相続するのかお話合いを行いました。
この物件については、増築の未登記や、境界の不明箇所などがあり、最低限必要な
準備を今も進めています。
また、先日ブログ内で書きましたように遺産分割協議書を作成するために
戸籍や住民票、評価証明書などを売主さんに手配していただきました。
不動産を販売していく中で、売れるまでに売渡しに最低必要となる金銭を試算します。
売れる前に、そんな事をしなくてもいいんじゃない?
と言われそうですが、私は相続人さまには、この方が親切だと考えています。
相続した物件は、相続人が住んで居ない場合が多いので、引渡し後のトラブル(瑕疵)も
不安が残ります。
そんな場合には、『瑕疵担保の免責』『設備の保証なし』の契約が行われる場合がほとんどです。
瑕疵とは(通常引渡しから3か月売主が保証します)
・シロアリ
・雨漏り
・主要躯体部分の腐食
・給排水管の故障
設備の保証(引渡しから7日間、売主が保証します)
・給湯設備
・トイレ・洗面・ガス機器等さまざま。な生活設備
※売主さんが、問題なく使用できると説明した設備。
但し軽微に交換できるパッキン等の消耗品は含まれません。
これらの保証をつける事が無ければ、売り渡しても不安はありません。
ただ、この条件が値引きの交渉材料に使われることが多いので、値引きしろを作っておきましょう。
神戸の相続不動産はRESTAに一度ご相談下さい。
こちらの物件につきまして、詳しい情報はこちら(SUUMO)
https://suumo.jp/chukoikkodate/hyogo/sc_kobeshinagata/nc_91068312/
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