住宅改修業者登録制度とは
この制度は、兵庫県民の皆様が安心して住宅リフォーム業者を選択することができる環境を整備するため創設された制度です。弊社はこれに登録し、安心リフォームを皆様にお届け致します。
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住宅改修業者登録制度について
安心して住宅リフォーム業者を選択するための制度
「住宅改修業者登録制度」は、兵庫県民の皆様が安心して住宅リフォーム業者を選択することができる環境を整備するため、平成18年7月に創設された制度です。
詐欺まがいの手法による悪質な住宅改修による被害が発生している状況に鑑み住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開することにより、県民が安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備したものです。
「住宅改修業者登録制度」登録要件
住宅改修業者登録制度により登録された業者は、次の登録要件を満たした業者です。
- 営業所ごとに契約主任者、技術主任者を選任しています。
- 登録を拒否する事由に該当していない旨を誓約しています。
登録を拒否する事由
- 住宅改修業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
- 住宅改修業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内にその役員であって、かつその処分の日から2年を経過していない者
- 建設業法の許可を取り消された日から2年を経過しない者又は同法による営業の停止若しくは禁止の処分を受け、その処分の期間が経過しない者
- 建設業法その他の法令又は条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行又は執行猶予が終わってから2年を経過しない者
- 住宅改修業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が1~4のいずれかに該当する者
- 住宅改修業者が法人で、役員の中に1~5のいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに契約主任者及び技術主任者を選任していない者
- 契約主任者又は技術主任者が1~4に該当するとき
- 登録に係る営業所のある区域を所管する都道府県に納付すべき都道府県税を滞納している者
- 登録業者の遵守事項を遵守する旨の誓約をしています。
遵守事項
- 知事が定める倫理規程を遵守する
- 知事が定める契約に関する指針に基づき、書面による契約書を作成する
- 定期的に住宅改修業の業務の適正化に資するものとして知事が指定する研修を受講し、又はその従業者の受講にも努める
登録情報の公開について
登録された住宅改修業者については、以下に掲げる情報を公開します。
- 代表者の氏名
- 申請者が未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
- 住宅改修業の種類
- 直前3年の各営業年度における住宅改修工事の施工件数および施工金額
- 知事が指定する研修の受講状況
- 建設業法第3条の規定に基づく許可を受けている場合は許可番号、許可年月日、許可の種類
- 営業所の名称、所在地、電話番号、契約主任者の氏名、技術主任者の氏名
- 登録年月日、登録番号、電話番号、FAX番号、メールアドレス、ホームページアドレス、営業時間、定休日、PR、従業員数、住宅改修業を始めた年、営業エリア、資格者数、保険加入状況、得意とする住宅改修工事の種類、加入団体名称
登録情報や住宅改修業者登録制度についてはひょうご住まいサポートセンターの他、各県民局担当課及び県民情報センターで閲覧することができます。
関連用語の説明
住宅改修業者登録制度に関連する用語を説明します。
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- 契約主任者について
- 登録業者は、その営業所ごとに、契約業務の実務経験者から契約主任者を1名選任しています。契約主任者は、建設業法及び住宅改修工事に係る契約に関する法令又は条例の遵守、契約者からの苦情への対応等、契約に関する業務の適正な実施の確保を行います。
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- 技術主任者について
- 登録業者は、その営業所ごとに、一定の実務経験や資格等を有する者から技術主任者を1名選任しています。技術主任者は、住宅改修工事の適正な施工等に関する業務の統括責任を負っています。
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- 知事が定める倫理規程
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建設業法、住宅改修に関する法令及び条例を遵守し、住宅改修業を誠実に行う 県民が安心して適切な選択と判断ができるよう、常に正確で分かりやすい情報を提供する見積や契約等について誤解を生じないよう、正確で分かりやすい書面を作成するとともに、十分に説明するなど、適正に業務を遂行する
依頼主との意志疎通を十分に図り、苦情等に対して誠実に対応する
依頼主の期待に応え、住宅の品質や資産価値の向上に努める
住まいの質の向上を目指し、専門知識の修得と技術・技能の研鑽に努める
依頼主の理解と協力を得て、健康で安全な生活環境の実現と資源の有効利用等による地球環境保全への寄与に努める
強引な販売手法や県民に事実誤認を与えるような営業活動・表示等を行ってはならない
業務を通じて知り得た県民の住所等の情報を第三者に漏らしてはならない
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- 知事が定める契約に関する指針
- 知事が定める契約に関する指針とは、契約書、契約約款、打ちあわせシート等の書類の区分に応じて、明示すべき項目を明記することです。知事が定める契約に関する指針の詳しい内容については、こちらをご参照下さい。
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- 知事が指定する研修
- 公益法人等が実施する住宅改修事業の適正化に資する研修会を、知事がその都度指定します。指定した時は、「ひょうご住まいサポートセンター」ホームページやその他の方法でお知らせします。 (現在、指定している研修はありません。)