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バリアフリー改修工事に関する税制Q&A|リフォーム・リノベーションなら神戸のRESTA【リスタ】

Q&Aバリアフリー改修工事に関する税制のよくある質問

※下記の助成制度については、直近で継続的に行われてきたものを掲載しております。
詳細につきましては、自治体や年度ごとに異なりますので、必ず、最新情報をご確認ください。

所得税額の特別控除に関するもの

  • 1
    バリアフリー改修工事をした場合、
    どのような減税を受けることができますか。
    ローンを組まずにバリアフリー改修工事を行った場合、工事に係った費用と標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を上限)の10%を所得税額から控除する制度と、固定資産税額を1年間1/3に減額する制度を受けることができます。ローンを組んでバリアフリー改修工事を行った場合、上記の所得税額の特別控除(投資型)と、年末借入金残高の2%を5年間所得税額から控除する制度(ローン型)を選択することができます。

改修工事を行う家屋の要件

  • 2
    (投資型減税・ローン型減税)父親が所有する住宅に同居しています。父親のためにバリアフリー改修工事を行おうと考えていますが、減税を受けることはできますか。
    本税制の適用対象となる住宅は、バリアフリー改修工事を行った者が自ら所有しかつ居住するものに限られますので、対象となりません。

他の税制との併用

  • 3
    (投資型減税・ローン型減税)所得税額の特別控除を受ける場合、固定資産税額の減額措置も受けることはできますか。
    重複適用が可能です。
  • 4
    (投資型減税・ローン型減税)バリアフリー改修工事と一緒に耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除と耐震改修促進税制を重複適用することはできますか。
    重複適用が可能です。なお、固定資産税の減額措置については、バリアフリー改修促進税制と耐震改修促進税制を同じ年に併用することはできません。
  • 5
    (投資型減税・ローン型減税)バリアフリー改修工事と併せて、住宅の増改築も行いました。これに係った費用も減税の対象になりますか。
    ローンを組んでバリアフリー改修工事と住宅の増改築等を行った場合、増改築に係る費用についても、年末借入金残高の1%を所得税額から控除することができます。ローンを組まずに行った場合については、バリアフリー改修工事以外の工事に係る費用は減税の対象とはなりません。
  • 6
    (投資型減税)前年度に適用を受けた人が、続けて翌年度において適用を受けることは可能ですか。
    控除期間は原則、工事を行った年分のみ1年の適用となりますので、前年度に適用を受けた人が、続けて翌年度において適用を受けることはできません。ただし、翌年度において要介護状態区分等が3段階以上上昇した場合は、再適用が可能となります。

申告の手続き

  • 7
    (投資型減税・ローン型減税)バリアフリー改修工事をしたいと考えています。所得税の特別控除を受けるためには、どうすればよいですか。
    所得税の特別控除(投資型・ローン型)を受けるためには、建築士等が発行する増改築等工事証明書、その他必要資料を添付して確定申告を行う必要があります。
  • 8
    (投資型減税・ローン型減税)増改築等工事証明書の発行はどこで行っているのですか。

    【建築士事務所に所属する建築士】

    建築士法(昭和25年法律第201号)に基づき登録された建築士事務所に属する建築士です。なお、改修を行った住宅が建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士が、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士が証明する必要があります。

    【指定確認検査機関】

    建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき指定された指定確認検査機関です。

    【登録住宅性能評価機関】

    住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき登録された登録住宅性能評価機関です。
  • 9
    (投資型減税)確定申告に必要な書類は何ですか。
    本税制の適用を受けるためには、増改築等工事証明書のほか、以下の書類又はその写しを確定申告書に添付する必要があります。
    • 控除を受ける金額の計算に関する明細書
    • 登記事項証明書等(その他家屋の床面積が50m²以上であることを明らかにする書類)
    • 増改築等工事の請負契約書等(その他増改築等年月日及び費用の額を明らかにする書類)
    • 控除を受けようとする者の住民票の写し

    なお、投資型減税かローン型減税のどちらを適用するか不明であれば、増改築等工事証明書の投資型及びローン型の両欄に証明をもらい、申告時に選択することも可能です。

  • 10
    (ローン型減税)確定申告の際に必要な書類は何ですか。
    本税制の適用を受けるためには、確定申告書に住宅借入金等特別控除の適用に関する記載をして確定申告をすることが必要です。その際、確定申告書に増改築等工事証明書のほか、以下の書類又はその写しを添付することが必要です。
    • 控除を受ける金額の計算に関する明細書
    • 増改築等住宅借入金等の年末残高証明書
    • 登記事項証明書(その他家屋の床面積が50m²以上であることを明らかにする書類)
    • 増改築等工事の請負契約書(その他増改築等年月日及び費用の額を明らかにする書類)
    • 控除を受けようとする者の住民票の写し

    なお、投資型減税かローン型減税のどちらを適用するか不明であれば、当該証明書の投資型及びローン型の両欄に証明をもらい、申告時に選択することも可能です。

その他

  • 11
    対象工事となっている全ての工事を行わないと、特例を受けることができないのでしょうか。
    対象工事のいずれかを行い、工事費用が30万円以上であれば適用を受けることができます。
  • 12
    1メートルの手すりを2箇所に設置する工事と浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事をしました。標準的な工事費用相当額はどのように計算すればよいですか。
    長さが150cm未満の手すりを取り付ける工事については、
    34,500円×2(当該工事の箇所数)=69,000円
    浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事については、
    503,500円×1(当該工事の箇所数)=503,500円
    よって、当該工事の標準的な工事費用相当額は
    69,000円+503,500円=572,500円となります。

その他の所得税額の
控除の条件について

家屋の要件

  • 1
    (投資型減税・ローン型減税)父親が所有する住宅に同居しています。父親のためにバリアフリー改修工事を行おうと考えていますが、減税を受けることはできますか。
    本特例の対象となる住宅は、高齢者等が居住する住宅なので、このような場合でも、適用を受けることができます。
  • 2
    賃貸住宅は減額措置の対象となりますか。
    本税制において減額措置の対象となる住宅は、「貸家の用に供する部分を除く」こととされており、賃貸住宅は対象となりません。

他の税制との併用

  • 3
    本税制と所得税額の特別控除は重複適用することができますか。
    重複適用が可能です。
  • 4
    バリアフリー改修工事と一緒に耐震改修工事を行った場合、本税制と耐震改修促進税制(固定資産税)を重複適用することができますか。
    本税制は、耐震改修促進税制(固定資産税)と同一年での重複適用はできません。
  • 5
    省エネ改修工事と一緒にバリアフリー改修工事を行った場合、本税制とバリアフリー改修促進税制(固定資産税)を重複適用することができますか。
    重複適用が可能です。

申告の手続き

  • 6
    本特例を受けるためには、どのような手続が必要でしょうか。
    市町村の定めるところにしたがって、申告を行ってください。
※ご注意

・各申請はお客様自身でお願いいたします。
・弊社で申請のお手伝いも可能ですが、代行費用等がかかる場合があります。
・増改築証明書等の作成には書類作成費がかかります。

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