国をはじめ、各自治体で支給している補助金や助成金には、住まいやマイホームの購入(新築・リフォーム)に関する補助金や助成金があります。神戸・明石でも助成金の条件や金額は、毎年見直されますので、詳しくは各自治体にお問合せください。
住宅助成金一覧
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- 補助
- 増・改築または改修するための資金の一部を負担してくれる制度
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- 融資
- 増・改築または改修するための資金の貸付制度
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- 利子補給
- 市が指定銀行からの有利子分の一部または、全額を負担する制度
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家具の促進固定事業
補助高齢者・障害者・子どもがいる世帯を対象に、家具固定費用の2分の1(上限1万円)を補助します。
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住まいの耐震改修事業
補助昭和56年5月以前に着工した住宅で、耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある、または可能性が高い」と判定された住宅について、耐震改修工事などの費用の一部を補助します。
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共同住宅耐震精密診断事業
補助昭和56年5月以前に着工されたマンションを対象に、耐震改修を行うために必要な精密診断費の3分の2(1戸あたり:上限4万円)を補助します。
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まちの耐震性向上事業
(解体撤去)補助昭和56年5月以前に着工した木造住宅を対象に、住宅が密集している地区(10地区)において、神戸市の耐震診断等で「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅の解体撤去工事費用の4分の1(上限30万円)を補助します。
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共同住宅バリアフリー
改修補助事業補助分譲、賃貸を問わず既存の共同住宅の共用部のバリアフリー化に関する工事は、工事費用の2分の1を補助します。エレベーター新設工事は、工事費用の2分の1(分譲)、4分の1(賃貸)補助します。補助限度額:分譲住宅は500万円、賃貸住宅は250万円。
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すまいのアスベスト
診断支援制度補助住宅の吹き付け材に「アスベスト」が含まれているかどうかを分析するための費用の一部を助成します。
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高齢者のために居室・浴室・
トイレなどを改修する資金貸付融資高齢者・障害者と同居し(予定を含みます)、高齢者・障害者のための専用居室等を増・改築または改修するための資金の貸付制度があります。
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住宅改修
助成・貸付補助 融資高齢者や障害者の方の身体の状況にあった住みよい住宅を整備するため、ご自宅の改修に助成・無利子貸付を行います。
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戸建住宅の
生垣化等助成融資戸建住宅や小規模共同住宅の生垣緑化を、これから工事をする人に助成します。
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新エネ・省エネ機器導入資金融資
融資 利子補給地球温暖化を防止し省エネルギーを推進するため、自ら居住する住宅に対象となる新エネ・省エネ機器を設置される方に、その資金を融資します。50%の利子補給制度もあります。
【対象】
エコキュート(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器)
太陽光発電システム
エコウィル(ガスエンジン給湯器)
エコジョーズ(潜熱回収型給湯器)
太陽熱高度利用システム
住宅助成金のちょっといい話
知らないと損?!知って得する助成金制度
国をはじめ、各自治体で支給している補助金や助成金には、住まいやマイホームの購入(新築・リフォーム)に関する補助金や助成金があります。補助金・助成金は融資と異なり、基本的に返済しなくてもよい資金で、条件を満たしてさえいれば、誰でも利用できる制度です。活用できる補助金や助成金を知っておけば、かなりのコストダウンに繋がりますので、住宅の新築・増改築・リフォームをする前に調べておきましょう。
住宅助成金についての豆知識
住宅ローンの利子の一部助成やマイホーム取得支援金の給付、屋上の緑化・生垣の助成金など各自治体ごとに様々な補助金や助成金制度があり、条件に適合するなら賢く利用したいものです。
こんなリフォームをお考えの方、助成金が出るかもしれません!
- 玄関・廊下などに手すりをつけたい。
- 玄関の段差にスロープがほしい。
- 階段にすべり止めを設置したい。
- 地震対策で家具を固定したい。
使ってお得!神戸市の住宅・
リフォーム助成金・支援制度
意外と知らない、神戸市の住宅・リフォーム助成金・支援制度。もしもあなたの『お住まい』が対象ならリフォームに掛かる費用の一部を補助。また低金利で融資してくれます。詳しくは、お気軽にお電話ください。
介護保険制度
要介護または要支援認定を受けている被保険者
要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず一律20万円、区・市町村から1生涯で20万円までを支給限度額とした給付を受けることができます。
- 1割が自己負担となるため、実際の給付額は18万円になります。
- 介護状況が3段階以上上がった場合は、1回に限り再度支給されます。
- 1度で全額を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。
対象となる住宅改修の種類
手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものです。(取り付けに工事を伴うもの)手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。但し、福祉用具貸与に定める「手すり」は除きます。
段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
ただし、福祉用具貸与に定める「スロープ」及び福祉用具購入に定める「浴室用すのこ」の設置による段差の解消は除きます。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除きます。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための
床、又は通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材のすべりにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されます。
引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折れ戸アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は除きます。
洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事が想定されます。福祉用具購入に定める「腰掛便座」の設置は除きます。ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既にある洋式便器にこれらの機能の付加は含まれません。
さらに、非水洗和式便器から(簡易)水洗様式便器に取り替える場合の、(簡易)水洗化に係る工事は除きます。
1から5の住宅改修に付帯して
必要となる住宅改修
手すりの取付けのための壁の下地補強、浴室の床等の段差解消(床のかさ上げ等)に伴う給排水設備工事、床材の変更のための下地の補強や根太の補強、通路面の路盤の整備、扉の取替えによる壁又は柱の改修、便器の取替えによる床材の変更や給排水設備工事((簡易)水洗化にかかるものは除きます。)など