RESTA

0120-520-4169:00-18:00

省エネ改修工事に関する税制Q&A|リフォーム・リノベーションなら神戸のRESTA【リスタ】

Q&A省エネ改修工事に関する税制のよくある質問

※下記の助成制度については、直近で継続的に行われてきたものを掲載しております。
詳細につきましては、自治体や年度ごとに異なりますので、必ず、最新情報をご確認ください。

所得税額の特別控除に関するもの

改修工事を行う家屋の要件

  • 1
    (投資型減税・ローン型減税)賃貸住宅に対する省エネ改修工事は、投資型減税やローン型減税の適用対象となりますか。
    本税制の適用対象となる住宅は、省エネ改修工事を行った者が自ら所有しかつ居住するものに限られますので、対象となりません。

他の税制との併用

  • 2
    (投資型減税・ローン型減税)投資型減税又はローン型減税を受ける場合、固定資産税額の減額措置も受けることはできますか。
    重複適用が可能です。なお、所得税の特別控除と固定資産税の減額措置とは適用対象となる工事要件が異なります(所得税の特別控除は「全ての居室の全部の窓」を改修する必要があるのに対し、固定資産税の減額措置は「居室の窓」となります。)のでご注意ください。
  • 3
    (投資型減税・ローン型減税)省エネ改修工事と一緒に耐震改修工事を行った場合、投資型減税又はローン型減税と耐震改修促進税制を重複適用することはできますか。
    重複適用が可能です。なお、固定資産税の減額措置については、省エネ改修促進税制と耐震改修促進税制を同じ年に併用することはできません。
  • 4
    (投資型減税)省エネ改修工事と一緒にバリアフリー改修工事を行った場合、党利型減税とバリアフリー改修促進税制(所得税)を重複適することができますか。
    バリアフリー特定改修工事特別控除制度との重複適用は可能(控除対象限度額まで合算可能)ですが、バリアフリー改修促進税制(所得税)との重複適用はできません。
  • 5
    (ローン型減税)省エネ改修工事と一緒にバリアフリー改修工事を行った場合、ローン型減税とバリアフリー特定改修工事特別控除制度を重複適用することができますか。
    バリアフリー改修促進税制(所得税)との重複適用は可能(控除対象限度額まで合算可能)ですが、バリアフリー特定改修工事特別控除制度との重複適用はできません。

申告の手続き

  • 6
    (投資型減税・ローン型減税)増改築等工事証明書を発行することができる者とはどのような者でしょうか。

    【建築士事務所に所属する建築士】

    建築士法(昭和25年法律第201号)に基づき登録された建築士事務所に属する建築士です。なお、改修を行った宅が建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士が、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士が証明する必要があります。

    【指定確認検査機関】

    建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき指定された指定確認検査機関です。

    【登録住宅性能評価機関】

    住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき登録された登録住宅性能評価機関です。
  • 7
    (投資型減税・ローン型減税)申請者が建築士等から増改築等工事証明書の発行を受けるために必要な書類は何でしょうか。
    次に掲げる書類又はその写しが必要です。
    1. 増改築等工事を行った家屋の登記事項証明書
    2. 工事請負契約書
      ※工事請負契約書又はその写しがない場合は、以下の書類又はその写しに代えることが可能です。
      • 省エネ改修工事の費用に係る領収書
      • 省エネ改修工事の施工前後の写真がある場合は当該写真
    3. 改修部位について新たに現行の省エネ基準以上の省エネ性能となる改修工事が行われたことが確認できる書類
      (例)省エネ改修工事の設計図書の他設計に関する書類。省エネ改修工事の施工前後の写真

    また、省エネ改修工事の費用の額が30万円超であることが確認できる工事費内訳書や領収書等が必要です。(省エネ改修工事以外の工事も併せて行った場合、エネ改修工事とそれ以外の工事の両方に共通するような経費(養生費、資材運搬費、引渡し清掃費等)については、省エネ改修工事のみに要した費用とそれ以外の工事の費用の割合に応じて按分した額を省エネ改修工事の費用の額に算入してください。

  • 8
    (投資型減税)確定申告に必要な書類は何ですか。
    本税制の適用を受けるためには、増改築等工事証明書のほか、以下の書類又はその写しを確定申告書に添付する必要があります。
    • 控除を受ける金額の計算に関する明細書
    • 登記事項証明書(その他家屋の床面積が50m²以上であることを明らかにする書類)
    • 増改築等工事の請負契約書(その他増改築等年月日及び費用の額を明らかにする書類)
    • 控除を受けようとする者の住民票の写し

    なお、ローンを組んで税制の適用対象となる省エネ改修工事を実施し、年度途中で増改築等工事証明書を発行してもらう場合、投資型減税かローン型減税のどちらを適用するか不明であれば、当該証明書の投資型及びローン型の両欄に証明をもらうことが望ましいです。

  • 9
    (ローン型減税)確定申告の際に必要な書類は何ですか。
    本税制の適用を受けるためには、確定申告書に住宅借入金等特別控除の適用に関する記載をして確定申告をすることが必要です。その際、確定申告書に増改築等工事証明書のほか、以下の書類又はその写しを添付することが必要です。
    • 控除を受ける金額の計算に関する明細書
    • 増改築等住宅借入金等の年末残高証明書
    • 登記事項証明書(その他家屋の床面積が50m²以上であることを明らかにする書類)
    • 増改築等工事の請負契約書(その他増改築等年月日及び費用の額を明らかにする書類)
    • 控除を受けようとする者の住民票の写し

    なお、ローンを組んで税制の適用対象となる省エネ改修工事を実施し、年度途中で増改築等工事証明書を発行してもらう場合、投資型減税かローン型減税のどちらを適用するか不明であれば、当該証明書の投資型及びローン型の両欄に証明をもらうことが望ましいです。

  • 10
    証明書発行にあたり、現地調査は必ず必要でしょうか。
    証明に際し、以下の書類がある場合は、必ずしも現地調査を行う必要はありません。
    • 【増改築等工事を行った家屋の登記事項証明書】
    • 【工事請負契約書】

      ※工事請負契約書又はその写しがない場合は、省エネ改修工事に要した費用に係る領収書又は省エネ改修工事の施工状況が分かる写真
    • 【設計図書その他設計に関する書類】

    ただし、工事請負契約書と省エネ改修工事の施工前後の写真双方がない場合は、証明の際に現地調査が必要となりますので、ご注意ください。

固定資産税額の
減額措置に関するもの

家屋の要件

  • 1
    共同住宅に対する省エネ改修工事は、固定資産税の減額措置の対象となりますか。
    共同住宅においても、内窓設置による窓の二重サッシ化の工事等、専有部分に対して固定資産税の減額措置の適用対象となる省エネ改修工事を行った場合は、対象となります。
  • 2
    賃貸住宅に対する省エネ改修工事は、固定資産税の減額措置の対象となりますか。
    固定資産税の減額措置の対象となる住宅は、「貸家の用に供する部分を除く」こととされており、賃貸住宅は対象となりません。

他の税制との併用

  • 3
    固定資産税の減額措置と投資型減税又はローン型減税は重複適用することができますか。
    重複適用が可能です。なお、所得税の特別控除と固定資産税の減額措置とは適用対象となる工事要件が異なります(所得税の特別控除は「全て居室の全部の窓」を改修する必要があるのに対し、固定資産税の減額措置は「居室の窓」となります。)のでご注意ください。
  • 4
    省エネ改修工事と一緒に耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置と耐震改修促進税制(固定資産税)を重複適用することができますか。
    本税制は、耐震改修促進税制(固定資産税)と同一年での重複適用はできません。
  • 5
    省エネ改修工事と一緒にバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置とバリアフリー改修促進税制(固定資産税)を重複適用することができますか。
    重複適用が可能です。

申告の手続き

  • 6
    増改築等工事証明書の発行することができる者とはどのような者でしょうか。

    【建築士事務所に所属する建築士】

    建築士法(昭和25年法律第201号)に基づき登録された建築士事務所に属する建築士です。

    【指定確認検査機関】

    建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき指定された指定確認検査機関です。

    【登録住宅性能評価機関】

    住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき登録された登録住宅性能評価機関です。
  • 7
    申請者が建築士等から熱損失防止改修工事証明書の発行を受けるために必要な書類は何でしょうか。
    次に掲げる書類又はその写しが必要です。
    1. 申請住宅の所在地が確認できる書類
      (例)登記事項証明書、固定資産税の課税証明書
    2. 改修部位について新たに現行の省エネ基準以上の省エネ性能となる改修工事が行われたことが確認できる書類
      (例)省エネ改修工事の設計図書、省エネ改修工事前後の写真
    3. 省エネ改修工事の費用の額が30万円以上であることが確認できる書類
      (例)省エネ改修工事費用の領収書
  • 8
    証明書発行にあたり、現地調査は必ず必要でしょうか。
    本税制の適用要件を満たすことが書類上確認できる場合は、現地調査を必ずしも必要ではありません。適用要件を満たすことを確認できる書類として、以下が考えられます。

    【申請住宅の所在地が確認できる書類】

    (登記事項証明書、固定資産税の課税証明書等)

    【改修部位が新たにH11年省エネ基準以上となったことが確認できる書類】

    (熱損失防止改修工事の設計図書及び改修前後の当該部位の写真)

    【熱損失防止改修工事費用が30万円以上であることが確認できる書類】

    (熱損失防止改修工事費用の領収書)

その

窓改修

  • 1
    適用対象工事にある「居室の窓」について、「居室」とは風呂場やトイレも含まれますか。
    「居室」とは、建築基準法第2条第4号に規定する居住のために継続的に使用する室をいい、具体的には居間、食事室、居間兼食事室、食事室兼調理室、居間兼食事室兼調理室、寝室、応接室、書斎その他これに類するものをいいます。つまり、風呂場や便所は居室に含まれません。

工事費用など

  • 2
    減税要件となっている工事費の30万円は消費税込みですか。
    消費税込みの金額です。
  • 3
    所得税の税額控除要件として「省エネ改修工事と一体となって効用を果たす設備の取り替え」とありますが、具体的に何を指していますか。
    具体的に想定しているものはありませんが、改修部位の工事に伴い、「行わざるを得ない」工事
    (例:断熱材充填により、給配水管をやり替える、コンセント位置を変更する等)は対象工事費用に含まれます。従って、改修部位以外の工事(例:改修部位以外のクロス張り替え等)は含まれません。

太陽光発電装置

  • 4
    太陽光発電のみを設置した工事を行った場合は、税制適用対象工事にならないのでしょうか。
    投資型減税において、全ての居室の全ての窓の改修工事と併せて太陽光発電装置を設置した場合に限り、控除対象限度額に含めることができます。従って、太陽光発電装置設置工事のみでは税制の適用を受けることができません。
※ご注意

・各申請はお客様自身でお願いいたします。
・弊社で申請のお手伝いも可能ですが、代行費用等がかかる場合があります。
・増改築証明書等の作成には書類作成費がかかります。

メールでお問い合わせ