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耐震改修工事に関する税制Q&A|リフォーム・リノベーションなら神戸のRESTA【リスタ】

Q&A耐震改修工事に関する税制のよくある質問

※下記の助成制度については、直近で継続的に行われてきたものを掲載しております。
詳細につきましては、自治体や年度ごとに異なりますので、必ず、最新情報をご確認ください。

所得税額の特別控除に関するもの

耐震改修減税の概要について

  • 1
    過去の耐震改修促進税制ではどのような変更が行われましたか。
    税制改正による、変更点は以下の通りです(所得税関係)。
    耐震診断のみに対する補助事業を行っている地方公共団体の住民の方も、耐震改修を行った場合、耐震改修促進税制を受けることができるようになりました。(適用対象区域に該当するかどうかは、お住まいの地方公共団体へお問い合わせください。)
    控除対象となる改修費用が、実際にかかった耐震改修工事費用と、標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額となりました。

改修工事を行う家屋の要件

  • 2
    平成元年に建てられた住宅ですが、耐震診断の結果、現行の耐震基準に満たないことがわかりました。耐震改修促進税制の適用を受けることはできますか。
    本税制の適用対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に建築された住宅ですので、対象となりません。

他の税制との併用

  • 3
    住宅ローン減税との重複適用はできますか。
    重複適用が可能です。
  • 4
    適用対象区域において、住宅の耐震改修を行いました。減税を受けるためには、どうしたらよいですか。
    耐震改修促進税制(所得税)を受けるためには、以下の書類又はその写しを添付して確定申告をする必要があります。
    1. 明細書
    2. 耐震改修証明書
    3. 請負契約書等(改修費用の額を明らかにする書類)
    4. 住民票
  • 5
    耐震改修証明書の発行はどこで行っているのですか。

    【地方公共団体】

    【建築士事務所に所属する建築士】

    建築士法(昭和25年法律第201号)に基づき登録された建築士事務所に属する建築士です。なお、改修を行った住宅が建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士が、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士が証明する必要があります。

    【指定確認検査機関】

    建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき指定された指定確認検査機関です。

    【登録住宅性能評価機関】

    住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づき登録された登録住宅性能評価機関です。

    ※耐震改修証明書には、当該地域が耐震改修促進税制の適用対象区域である旨の証明と、耐震改修工事及び改修費用についての証明がありますが、適用対象区域についての証明は、地方公共団体のみが行うことができます。

その他

  • 6
    耐震改修工事と合わせて、室内のリフォームも行いました。室内リフォームの費用も対象になりますか。
    耐震改修に直接関係のない工事費用は対象になりません。

その他の所得税額の
控除の条件について

家屋の要件

  • 1
    所得税額の特別控除の適用対象区域ではない地域に居住していますが、適用を受けることはできますか。
    固定資産税の減額については、対象区域の限定はありません。
  • 2
    別居している父親の住宅を耐震改修する予定ですが、本特例の適用を受けることはできますか。
    固定資産税の減額を受けることができます。
    ※所得税額の特別控除は、「自ら居住の用に供する住宅」であることが必要ですので、適用を受けることはできません。

他の税制との併用

  • 3
    バリアフリー改修工事・省エネ改修工事と一緒に耐震改修工事を行った場合、本特例とバリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制を重複適用することができますか。
    同一年での重複適用はできません。

申告の手続き

  • 4
    本特例を受けるためには、どのような手続が必要でしょうか。
    固定資産税減額証明書を添付し、市町村の定めるところにしたがって、減額の申告を行ってください。固定資産税減額証明書の発行主体は、所得税額の特別控除を受ける際に必要となる、耐震改修証明書の発行主体と同じです。
※ご注意

・各申請はお客様自身でお願いいたします。
・弊社で申請のお手伝いも可能ですが、代行費用等がかかる場合があります。
・増改築証明書等の作成には書類作成費がかかります。

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