RESTA

0120-520-4169:00-18:00

リフォームに関する税制Q&A|リフォーム・リノベーションなら神戸のRESTA【リスタ】

Q&A一般リフォームに関する税制のよくある質問

※下記の助成制度については、直近で継続的に行われてきたものを掲載しております。
詳細につきましては、自治体や年度ごとに異なりますので、必ず、最新情報をご確認ください。

ローン減税の概要について

  • 1
    ローンを組まずに、住宅のリフォームを行いました。何か減税を受けることはできますか。
    ローンを組まずにリフォームを行った場合、所得税額の控除を受けられるのは、一定の者がバリアフリー改修工事を行った場合と、省エネ改修を行った場合です。その他のリフォームを行った場合については、減税を受けることはできません。
  • 2
    ローンを組んで住宅のリフォームをしました。減税を受けるためには、どうすればよいですか。
    建築士等が発行する増改築等工事証明書、その他必要資料を添付して、確定申告を行ってください。

リフォームローン減税制度について

  • 3
    リフォームローン減税の対象となる増改築とはどのようなものですか。
    対象となる工事は、以下の通りです。
    1. 増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替
    2. 区分所有建物について行う、床の過半の修繕又は模様替・階段の過半の修繕又は模様替・間仕切壁の修繕又は模様替・壁の修繕又は模様替
    3. 次のいずれかの一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替(①②に該当しないもの)居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下
    4. 耐震改修(建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替)
    5. バリアフリー改修(通路又は出入口の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室の改良・便所の改良・手すりの取付・床の段差の解消・出入口の戸の改良・床材の取替)
    6. 省エネ改修(窓の断熱性を高める工事・窓の断熱性を相当程度高める工事・窓の断熱性を著しく高める工事・天井等の断熱性を高める工事・壁の断熱性を高める工事・床 等の断熱性を高める工事)

各証明書の得方法

「住宅耐震改修証明書」の取得方法

地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価期間のいずれかに1~3の書類を提出し、作成を依頼します。

  • 1

    申請家屋の所在地及び建築年月日が確認できる書類

    (例)登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税の課税証明書、建築年月日が記載された耐震診断書

  • 2

    住宅耐震改修をしたことが確認できる書類

    (例)耐震改修工事の設計書、耐震改修工事前後の平面図、耐震改修工事後の耐震診断書、耐震改修工事の写真

  • 3

    申請者が負担した住宅耐震改修の費用の額が確認できる書類

    (例)耐震改修工事費用の領収書

「増改築等工事証明書」の取得方法

建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関のいずれかに1~3の書類を提出し、作成を依頼します。

  • 1

    増改築等の工事を行った家屋の登記事項証明書

  • 2

    工事請負契約書

  • 3

    適用要件を満たす工事であることがわかる設計図書その他設計に関する書類

    (注意)上記(2)の書類又はその写しがない場合は、上記(2)の種類又は写しに代えて、次に掲げる書類又はその写しを提出する。

    1. 増改築等の工事に要した費用に係る領収書
    2. 増改築等の工事が行われる前と行われた後のそれぞれの状況を示した写真がある場合は該当写真

「熱損失防止改修工事証明書」の取得方法

建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関のいずれかに1~3の書類を提出し、作成を依頼します。

  • 1

    申請住宅の所在地が確認できる書類

    (例)登記事項証明書、固定資産税の課税証明書

  • 2

    熱損失防止改修工事をしたことがわかる書類

    (例)熱損失防止改修工事の設計図書、熱損失防止改修工事前後の写真

  • 3

    申請者が負担した熱損失防止改修工事の費用の額が
    確認できる書類

※ご注意

・各申請はお客様自身でお願いいたします。
・弊社で申請のお手伝いも可能ですが、代行費用等がかかる場合があります。
・増改築証明書等の作成には書類作成費がかかります。

メールでお問い合わせ