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建物滅失登記代行|リフォーム・リノベーションなら神戸のRESTA【リスタ】

建物滅失登記とは

物滅失登記とは

登記してある建物を解体した場合に、その建物が存在しなくなったということを法務局に申請する手続きです。この申請により法務局から各市町村へ連絡が行き、建物の固定資産税課税台帳から削除される仕組みになっています。この手続きは義務となっており、建物解体後1ヶ月以内に建物滅失登記を行う必要があります。登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。

建物滅失登記の申請自体は、お客様ご自身で行うことが可能な手続きですが、少し法的な文章を読む必要があることと、書類を集める作業がわずらわしく感じられる部分があるのも事実です。リスタではお客様に代わってお手続きを代行するサービスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。一般的な事例で費用は、4万円程度です。

滅失登記の流れ

  • 1

    取り壊した物件の
    書類上住所・番地の確認

    解体する物件の正確な書類上の住所が分かる場合には必要ありませんが、書類等と現地の整合性等の事前調査を行います。管轄の法務局へ行き登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば確認できます。(固定資産税の納税通知書をお持ちの場合は納税通知書に書かれている地番を記入します。)
    分からない場合は法務局の窓口で確認します。
    登記簿謄本(登記事項証明書)を申請の際は、住居表示と実際の地番は違うことがあるので、念のため申請書類の取得前に法務局で確認したほうが確実です。

  • 2

    必要書類を揃える

    滅失登記に必要なもの

    1. 登記申請書(参考事例はこちら
    2. 解体業者から発行してもらった取毀証明書または解体証明書
    3. 解体業者の印鑑証明書
    4. 解体業者の資格証明書または会社謄本
    5. 住宅地図(現場のわかる住宅地図やグーグルマップを印刷したもの)
    6. 登記申請書のコピー 1部
  • 3

    提出書類の制作方法

    法務局へ提出する登記申請書を綴って提出します。

    1. 登記申請書、案内図、滅失証明書、登記事項証明書、印鑑証明書の順に綴ってホチキスで留めます。
    2. 返信用にさらに写しを1部添付します。(図の様にクリップで留めて提出してください。)
    3. 登記申請書の申請者欄は2部ともすべてに押印してください。
    4. 建物滅失登記には、登録免許税が課税されませんのでそのまま提出してください。(無料)
    5. 登記簿上の所有者の住所が、現在の住所と一致していない場合は、住民票の写しまたは、戸籍の附票の写しを添付し、現在の住所までの異動の経緯が分かるようにすることが必要です。

上記の流れになりますが、お客様ご自身でされる場合でも、お手続きの方法については、サポートを行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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