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解体工事前の届出について|リフォーム・リノベーションなら神戸のRESTA【リスタ】

届け出に必要な書類は?要件とは?解体工事前の届け出について

工事着手の7日前までに
届出が必要

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行に伴い、床面積の合計80平方メートル以上の建築物の解体工事または、請負金額500万円以上の工作物等の解体工事では、工事着手の7日前までに届出が必要です。

建物を解体すると大量の産業廃棄物が発生します。このときに、建物を重機などで壊して廃材を混合してしまうと廃材の分別・リサイクルが難しくなり、資源の無駄につながるのと同時に不法投棄の原因ともなっています。

建設リサイクル法

建設材料(コンクリート・木材など)のリサイクル化をしやすくする。
廃棄物が適正に処分されていることを明確にする(不法投棄を抑制する)

ことを目的として、一定規模以上の建物の解体工事等には、

  • 発注者(解体工事等を依頼したあなた)による工事の事前届け出

  • 現場での標識の掲出

  • 請業者(解体業者)から発注者への
    事後報告

が義務付けられています。

届けに必要な書類

届出書 / 計画書1~3 / 案内図 / 設計図又は写真 / 工程票
委任状(発注者本人が届出をされる場合は必要ありません。)

届け出のための要件

建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」(建設リサイクル法)に基づいて、「解体工事業」の登録が必要となりました。また、届出を提出するためにはこの登録がされている必要があります。
ただし、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はありません。

RESTAは建築工事業の許可に基づき
解体工事を行っております。

建設業の許可票
【建設業の許可】

兵庫県知事許可内装仕上工事業(県知事許可番号(般-5)第115243)
兵庫県知事許可建築工事業(県知事許可番号(般-5)第115243)

県知事許可は10年以上の実務経験が必要であり、審査も非常に厳しいものですが、弊社は厳しい審査もクリアし兵庫県知事許可を取得し、安心できる店作りにこだわっております。

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