質問内容
火災警報器について
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- 横山
- Q
最近、電気屋さんやホームセンターでよく、火災警報器の取り付けの義務化と言うのをよく目にしますが、必ず取り付けないとダメなのでしょうか?
また、取り付けていない場合、何か罰則みたいなものがあるのでしょうか? 教えてください。
- A
- ご質問ありがとうございます。
消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。
住宅用火災警報器を設置しなくても、現状罰則はありませんが、住宅火災における死亡原因の多くが逃げ遅れによるものです。住宅用火災警報器設置義務に罰則があろうがなかろうが、住宅用火災警報器を設置することは必要ですね。
住宅用火災警報器は、市町村の火災予防条例で定める住宅の寝室や階段等に設置しなければなりません。
住宅用火災警報器は原則として寝室と就寝に使われる子供部屋等、それらがある階の階段(避難階となる階にのみある場合は除く)には、必ず住宅用火災警報器を設置しなければなりません。
また、市町村条例によっては、台所等にも住宅用火災警報器の設置を義務付けている場合があるので注意が必要です。
その他、最近では住宅火災保険の割引適用にも火災報知器が設置されているか否かで割引料率に差額が生じたり、将来、火災保険自体が下りない!という事にもなりかねないので、予防予知の為にも設置された方が良いと思います。