質問内容
現状回復の範囲
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- Q
親から譲ってもらった賃貸住宅を所有しています。まだ、退去の時期ではないのですが、壁紙の汚れ(貼り替えが必要な場合)は敷引からの充当にできますか?
- A
- ご質問ありがとうございます。
賃貸住宅の現状回復については、賛否両論があるようです。一般的には、通常生活上で付着した汚れ程度の状態ですと、敷金から敷引きされる範囲で充当するのが慣行のようです。(壁紙がめくれた、いたずら書きなどがある等、あきらかに借り手側の不備で手を加えなければならない状況の場合でも、最近では賃貸契約書などに明記しておかなければならないようです)