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【不動産豆知識】仲介手数料|不動産を神戸でお探しならリスタ不動産

知っておきたい不動産豆知識

知っておきたい不動産豆知識仲介手数料

仲介手数料は、宅建業者に、不動産を仲介してもらった場合支払う手数料です。宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法となっています。

Q媒介・代理とは?

宅地や建物の売買に関わる業務を宅建業者に委託することです。

宅地や建物の売買をしようとするとき、宅建業者に媒介又は代理を頼むのが一般的です。

宅建業者には、媒介又は代理の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面(媒介・代理契約書)にして交付することが義務づけられています。

媒介業務の一般的な範囲

媒介契約により宅建業者が受託する業務の範囲

売却の場合

  • 物件調査
  • 価格査定
  • 売買の相手方の探索
  • 売買の相手方との交渉
  • 売買契約の締結と書面の交付
  • 決済、引渡し

購入の場合

  • 物件調査
  • 価格査定
  • 売買の相手方との交渉
  • 売買契約の締結と書面の交付
  • 決済、引渡し

媒介・代理の違いとは?

媒介売買契約の締結は、売主と買主自身によって行われる。

宅建業者が間をとりもち、売主・買主間の不動産の売買の契約の成立に向けて努力する行為です。

代理代理人にも売買契約の締結の権限がある。

代理人(この場合は契約を交わした宅建業者)に対して売買契約を締結する権限が与えられ、代理人は委託者の代わって契約を締結することが出来ます。

Q支払う仲介手数料はどうやって決まりますか?

仲介手数料=媒介報酬額には上限が定められています。

宅建業者が依頼者から受け取ることが出来る媒介報酬の額は、上限が定められています。宅建業者が課税業者の場合は消費税が加わります。

なお、媒介報酬の額は、消費税を含んだ総額で表示されます。

媒介報酬額の上限額

実際に支払う額はこの限度額内で、話し合いで決めるものです。

宅建業者が課税業者の場合、媒介報酬額の上限は下記の通りです。

※2018年1月1日より400万円以下の不動産仲介手数料が上がりました。
売主から最大18万円受取ることが出来るようになりました。
但し、媒介締結時にあらかじめ報酬額に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされています。

売買代金 媒介報酬額(仲介手数料)
200万円以下の部分 5.5%以内の額
200万円を超え400万円以下の部分 4.4%以内の額
400万円を越える部分 3.3%以内の額

取引額が400万円を超える場合は、簡易計算法で計算できます。

媒介報酬(仲介手数料)の上限額=簡易計算法(消費税抜き売買価格×3%+6万円)×1.1

※宅建業者が課税業者の場合

計算例:消費税抜き売買価格が2,000万円の場合の媒介報酬の上限

簡易計算法の場合…

簡易計算法(2,000万円×3%+6万円)×1.1=726,000円

媒介報酬は成功報酬

宅建業者は、その努力によって売買等の契約を有効に成立させた場合、媒介報酬を請求することが出来ます。契約を成立させたときに報酬の半額、決済時にその残額を請求するのが一般的です。

しかし、その契約が買換え特約事項などで解除された場合などは報酬は返還されることになっています。これらが明記されているのを確認のうえで媒介契約書に署名・押印しましょう。

代理の時の報酬額

代理の場合、成功報酬である点は媒介と同様です。しかし、依頼者の一方からのみ受け取る場合の報酬の額は、媒介のときの2倍となります。

代理のときの媒介報酬(仲介手数料)の上限額
※宅建業者が課税業者の場合

(6%+12万円)×1.1

宅建業者が売主と買主の依頼者双方から報酬を受け取る場合の報酬額の合計額も、媒介のときの2倍(課税業者の場合は、(6%+12万円)×1.05)が上限となります。

Q報酬の支払時期は?

媒介契約の約定に基づき媒介報酬の請求を受けることになります。

一般的に行政庁は業者に対して、契約時半金、決済時に半金を受領するように指導しています。

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