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【不動産豆知識】固定資産税精算金|不動産を神戸でお探しならリスタ不動産

知っておきたい不動産豆知識

知っておきたい不動産豆知識固定資産税精算金

不動産を所有していると、年1回、固定資産税を納めなければなりません。不動産を売買すると所有権が変わりますので、その物件に係る固定資産税の負担を分担する必要があり、それを固定資産税精算金といいます。

Q固定資産税精算金とは?

不動産に掛かる固定資産税を、引渡し日前日までの分を売主が、
引渡し日当日以降の分を買主が支払うというものです。

不動産を売買すると必ず固定資産税の清算を行います。引渡し日をもって所有権が変わりますので、その物件にまつわる権利・義務をその引渡し日を持って交代することになります。

よって、引渡し日前日までを売主の分、引渡し日当日以降を買主の分として各自が負担することになっています。

何故、固定資産税を売主と買主で分担するのか?

固有資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して課税されているため、清算を行わなかった場合、1年分の固定資産税を売主が全額負担していることになるからです。
よって、その年の固定資産税を引き渡し日の前後で日割り計算し、買主が引渡し日当日以降の分担額を、売主に支払う必要があり、それを固定資産税精算金といいます。

計算例:100万円の固定資産税があって1年のうち売主が200日、買主が165日所有していた場合

買主は1年365日のうち、165日間所有することになるので・・・100万×(165/365)日=452,054円。売主は1年365日のうち、200日間所有することになるので・・・100万×(200/365)日=547,946円

Q税法上の取り扱いはどうなりますか?

税金の支払いではなく、売買代金とみなされます。

税法上、固定資産税の納税義務者は、売主であり、買主には納税義務は一切ありません。

よって、買い主が売り主に支払った固定資産税相当額は、税金の支払いではなく、売買代金とみなされます。

神戸市・明石市などの関西圏の不動産取引では、固定資産税の起算日を4月1日としています。

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