知っておきたい不動産豆知識固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、「土地・家屋・償却資産」を所有している者に課税される地方税のことです。ここではその固定資産税の計算方法や減額についてご説明します。
Q固定資産税とは?
土地や家屋を持っていると毎年納めなければならない税金です。
固定資産税は、その土地の1月1日現在での土地、家屋の所有者に対して市区町村が課税する税金で、持っている間は毎年納めなければならないのが特徴です。(東京23区内にある不動産については都が課税します)
固定資産税を納めなければならないのはどんな人?
固定資産税の納税義務を負うのは、"毎年1月1日現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人"です。
Q固定資産税の計算方法
土地、家屋の価格に税率を掛けた額となります。
固定資産税の計算方式
不動産の価格とは、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)を指します。
標準となる税率は1.4%
各市町村によって税率は異なりますが、標準となる税率は100分の1.4です。
固定資産税の納税納期
納期前に市町村から納税通知書が送られてきます。
納期前に市町村から納税通知書が送られてきますので、申告の必要はありません。
尚、課税基準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には固定資産税は課税されません。
Q固定資産税の減額について
不動産の用途、面積などによっては固定資産税の軽減措置が適用されます。
住宅用地の軽減措置
住宅の敷地として使われる土地については軽減措置があります。
尚、店舗併用住宅など、一部が居住用となっている家屋の場合は、居住部分の割合が4分の1以上のものに限られます。
一部が居住用となっている家屋の場合は・・・
一部が居住用となっている家屋の場合には、家屋の区分及び居住部分の割合に応じて敷地のうち所定の率を掛けた部分が対象となります。
住宅用地の軽減措置が適用される範囲
原則として、住宅用地の軽減措置が適用されるのは、その家屋の床面積の10倍までの土地に限られています。
商業地等に係る税負担の調整措置
商業地等に係る固定資産税については、税負担の調整措置が講じられています。
平成21年度から平成23年度までの宅地に掛かる固定資産税については、その負担水準に応じ、下表のような税負担の調整措置が講じられています。
負担水準 | 税負担の調整措置 |
---|---|
70%超 | 当該年度の評価額の70%相当分を課税標準として計算した額が税額となる。 |
60%以上70%未満 | 一律に前年度の税額が据え置かれる。 |
70%超 |
「前年度分の課税標準額+当該年度の評価額×5%」を原則として課税標準額を計算します。 ただし、以下のような例外があります。
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課税標準額とは・・・
その年度の評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)宅地には商業地等に該当するものとそうでないものがあります。
- 「商業地等」に該当する宅地
宅地以外の介在農地や介在山林
宅地批準の雑種地等 - 「商業地等」に該当しない宅地
市街化区域農地 - 平成21年度から平成23年度までの商業地等に掛かる固定資産税については、負担限度額の上限が法定された70%の場合に算出された税額から、地方公共団体の条例により、負担水準の60%~70%の範囲で一律に減額出来る措置が講じられます。
- 平成21年度から平成23年度までの商業地等及び住宅用地に掛かる固定資産税について、前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場には、減税後の税額)に、1.1以上で条例で定める割合を掛けた額を上限と出来るようになっています。
住宅用地に係る税負担の調整措置
住宅用地に係る固定資産税については、税負担の調整措置が講じられています。
平成21年度から平成23年度までの宅地に掛かる固定資産税については、その負担水準に応じ、下表のような税負担の調整措置が講じられています。
負担水準 | 税負担の調整措置 |
---|---|
80%以上 | 前年度の税額が据え置かれる。 |
80%未満 |
「前年度分の課税標準額+当該年度の本則課税標準額×5%」を原則として課税標準額を計算します。ただし、以下のような例外があります。
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課税標準額とは・・・
その年度の評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)農地に係る税負担の調整措置
農地に係る固定資産税については、税負担の調整措置が講じられています。
農地に係る固定資産税は、その負担水準に応じ、下表のような税負担の調整措置が講じられています。
負担水準 | 税負担の調整措置 |
---|---|
90%以上 | 1.025 |
80%以上90%未満 | 1.05 |
70%以上80%未満 | 1.075 |
70%未満 | 1.10 |
新築住宅に係る税負担の調整措置
新築住宅に係る固定資産税については、税負担の調整措置が講じられています。
令和6年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たした場合、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物の場合は5年間)にわたって固定資産税が2分の1に減額されます。
住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
居住用部分の床面積(区分所有の住宅においては専有居住部分の床面積)が、住宅の新築の時期に応じて、以下の面積であること。
- 令和6年3月31日までの間に新築されたもの
50m²以上280m²以下
(戸建以外の賃貸住宅においては40m²以上280m²以内) - 新築の長期優良住宅に認定の場合は、固定資産税5年間(マンションの場合は7年間)2分の1に減額する特例措置があります。