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不動産売却編:不動産媒介契約

不動産は大きな資産です。少しの判断ミスによって、数百万円単位の損害を蒙ることもありますので、不動産の売却に失敗しない為に、これだけは知っておいて頂きたいポイントを解説致します。

不動産媒介契約

無事査定も終了し、依頼する不動産業者も決まりました。
続いては媒介契約の種類について解説しましょう。

専任媒介契約・専属専任媒介契約

基本的に専任媒介と専属専任媒介は一社のみにしか依頼することが出来ず、専任媒介より専属専任媒介のほうがお互いに拘束力が強く、業務報告の頻度等が高くなっております。

専属専任媒介を利用される方は少ないように思います。

一般媒介契約

基本的には数社の不動産会社と同時に契約できるシステムとなっており、専任媒介契約等のように業務報告の頻度等の決まりはありません。

但し、媒介契約の価格等の条件は全ての業者に統一する必要があります。

どちらを選ぶべきか

サイト上では、一般媒介契約をお薦めしているところもあるようですが、実際の実務を考えますと専任媒介契約をお薦めします

一般媒介契約をお薦めしているサイトですと、沢山の業者に依頼したほうが、情報が多方面に流れることにより良い条件で早期売却できると書かれているのを目にしますが、一概にそうとは言えません。不動産市場に流通しております物件の価格では専任媒介契約の物件より一般媒介契約の物件の方が、価格も高く売れ残っているのが実情だと思います。

媒介契約の規約上不動産業者は、専任媒介契約を締結した後7日以内に流通機構に登録する義務がありますので、媒介契約締結から7日過ぎれば必ず不動産流通市場に物件情報が登録されるわけです。それにより、他の不動産会社も物件情報を閲覧出来ますし、物件資料を入手できるシステムとなっているわけです。

不動産業の仲介手数料は成功報酬ですから、自社のみで売却仲介出来る物件と、もしかしたら仲介できない物件とでは予算の掛け方も力の入れ方も違ってくる部分は否めません。また、一般媒介契約で一番ネックとなるのが物件の動向がリアルタイムで判断できない部分にあります。案内する前には、物件の状況を売主様に確認の連絡が必要になるため、もし連絡がつかなければ、売れるタイミングを逃す可能性も出てきます。

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