RESTA

0120-520-4169:00-18:00

【不動産豆知識】印紙税|不動産を神戸でお探しならリスタ不動産

知っておきたい不動産豆知識

知っておきたい不動産豆知識印紙税

印紙税は、印紙税法に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される税金です。契約金額により、納めるべき印紙税の額は変動します。

Q印紙税とは?

課税文書を作成した人が定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。

収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金です。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるもので、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。

収入印紙は、郵便局、郵便切手類販売所又は、印紙売りさばき所で購入できます。

不動産の名義変更時の登録免許税や各種申請書での消印について

(ただし、不動産の名義変更時の登録免許税や各種申請書などにおいて「印紙は消印しないこと」の記載がある場合には、受理した官公庁などにおいて、担当官吏が収入印紙にる料金の納付の事実を確認してから職務で消印するため、申請者は消印しないようにしてください。)

Q印紙税の税額は?

契約金額によって印紙税額は変動します。

印紙税額(下記の税額表を参考にして下さい。)

課税文章1通又は1冊につき、文章に貼るべき収入印紙の額面は定められています。

記載された契約金額 課税額(収入印紙の額面)
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1千円
100万円超500万円以下 2千円
500万円超1千万円以下 1万円
1千万円超5千万円以下 2万円
5千万円超1億万円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億万円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

収入印紙を貼る必要がある不動産に関連した文章

印紙税法によって定められた課税文書の第1号文書が該当します。

不動産の譲渡に関する契約書

  • 不動産売買契約書
  • 不動産交換契約書
  • 不動産売渡証書 等

地上権又は土地の借用権の設定
又は譲渡に関する契約書

  • 土地賃貸借契約書
  • 賃料変更契約書 等

Q印紙税の軽減措置とは?

次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの。

併記された契約書も軽減対象となる。

不動産の譲渡に関する契約と、第1号文書に該当する他の契約が併記された契約書も軽減対象となります。

建物の譲渡(4,000万円)と定期借地権の譲渡(2,000万円)に関する事項が記載されている契約書の場合

建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの。

併記された建設工事以外の請負に関する事項も軽減対象となる。

建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減の対象となります。

建物建設工事の請負(5,000万円)と建物設計の請負(500万円)にかんする事項が記載されている契約書の場合

軽減後の税額一覧

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりになります。

記載された契約金額 課税額(収入印紙の額面)
1千万円を超え5千万円以下のもの 10,000円
5千万円を超え1億円以下のもの 30,000円
1億円を超え5億円以下のもの 60,000円
5億円を超え10億円以下のもの 160,000円
10億円を超え50億円以下のもの 320,000円
50億円をこえるもの 480,000円
お問い合わせ