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【不動産豆知識】不動産取得税|不動産を神戸でお探しならリスタ不動産

知っておきたい不動産豆知識

知っておきたい不動産豆知識不動産取得税

不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。ただし、相続による取得に関しては課税されません。

Q不動産取得税とは?

不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課される税金です。

土地や住宅などの不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。

不動産を"取得する"とは、登記が行われたかどうかには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築などのいずれであっても課税されます。

不動産取得税が課税されないケース

相続による取得に関しては課税されません。

Q不動産取得税の計算方法は?

不動産取得税の額は不動産の価額に定められた税率を掛けて求められます。

不動産の価額とは固定資産税評価額のことを指します。

固定資産課税台帳に登録された価格を「不動産の価額」とします。

不動産の価格(固定資産税評価額)×税率不動産取得税額

不動産の価格とは、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)を指します。

軽減されている税率

不動産取得税の本則では税率を4%と定めていますが、下記の通り軽減されています。

種別 税率 適用期間
住宅関係 宅地 評価額の
1/2×3%
2024年3月31日まで
建物 3% 2024年3月31日まで

Q不動産取得税の軽減について

宅地等についての軽減

不動産取得税の課税標準には特例措置が認められています。

税率は原則4%だが、土地と住宅については2021年3月31日の取得までは3%に引き下げられている。この引き下げには特に要件はなく、土地か住宅であればOKだ。また宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては同じく2021年3月31日まで、評価額の2分の1が課税標準額となっている。

宅地評価土地に含まれるもの

不動産取得税の課税標準には特例措置が認められています。

新築住宅ついての軽減

新築住宅については下記の軽減措置が講じられています。

軽減要件 床面積が50m²以上(※1)240m²以下
課税標準の軽減額

1,200万円
評価額が1,200万円を超える場合は、下図の通りです。

評価額1,600万円の場合 超過分である400万円が課税対象となる

新築または増改築後の建物が長期優良住宅の認定を受けた場合は控除額が1,300万円に拡大されます。

軽減後の
不動産取得税額
(住宅の価額-控除額)×3÷100

よって、上記の例で挙げた、評価額1,600万円の新築住居の場合、

(1600万円-1200万円)×3÷100=12万円

中古住宅ついての軽減

中古住宅については下記の軽減措置が講じられています。

軽減要件 床面積が50m²以上240m²以下
築後経過年数

以下の条件のいずれかに該当するもの

  1. 取得の日前20年(※1) 以内に新築された住宅であること
  2. 昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
  3. 後年数に関わらず新耐震基準に適合することが証明されたもの
課税標準の軽減額

新築された日によって異なります。

昭和50年12月31日以前 新築当時の軽減額
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日まで 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日まで 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円
昭和50年12月31日以前
新築当時の軽減額
昭和51年1月1日~
昭和56年6月30日まで
350万円
昭和56年7月1日~
昭和60年6月30日まで
420万円
昭和60年7月1日~
平成元年3月31日まで
450万円
平成元年4月1日~
平成9年3月31日まで
1,000万円
平成9年4月1日以降
1,200万円

よって、平成元年6月1日に建てられた評価額1,600万円の中古住宅の場合は、下図の通り控除されます。

評価額1,600万円の中古住宅の場合超過分である600万円が課税対象となる

※平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に取得された新築の認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証明する書類を添付して都道府県に申告した場合は1,300万円が控除されます。

軽減後の不動産取得税額
(住宅の価額-控除額)×3÷100

よって、上記の例で挙げた、平成元年6月1日に建てられた評価額1,600万円の中古住宅の場合の場合、

(1600万円-1000万円)×3÷100=18万円

新築住宅の土地についての軽減

新築住宅の土地については下記の軽減措置が講じられています。

軽減要件

新築住宅の要件を満たした住宅に供する土地であり、以下のケースに該当するもの

  1. 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合
    ※住宅を新築する者は土地取得者本人に限らず、土地取得者から当該土地を取得した者でも構いません。
  2. 新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
  3. 住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合
税額の軽減額

次に示すものの大きい方の金額

4万5,000円 (150万円×3÷100)、土地1m²(※土地の評価額)÷2×住宅の床面積の2倍(※200m²が限度)×3÷100
軽減後の不動産取得税額
土地の価額÷2×3×100×上記の該当する金額

中古住宅の土地についての軽減

中古住宅の土地については下記の軽減措置が講じられています。

軽減要件

中古住宅の要件を満たした住宅に供する土地であり、以下のケースに該当するもの

  1. 土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅(※)を取得した場合
    ※新築住宅の土地についての軽減要件2.の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含む
  2. 自己の居住用の中古住宅(※)の取得後1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得した場合
    ※新築住宅の土地についての軽減要件2.の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含む

なお、住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの2戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。

税額の軽減額

次に示すものの大きい方の金額

4万5,000円 (150万円×3÷100)、土地1m²(※土地の評価額)÷2×住宅の床面積の2倍(※200m²が限度)×3÷100
軽減後の不動産取得税額
土地の価額÷2×3×100×上記の該当する金額
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