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【不動産豆知識】火災保険|不動産を神戸でお探しならリスタ不動産

知っておきたい不動産豆知識

知っておきたい不動産豆知識火災保険

火災保険は、万が一のための大切なもの。不動産契約時には加入が必要です。ここでは、一般的な補償内容をご説明いたします。

Q火災保険とは

プランやオプションの選択で様々な補償を選べるのが家庭用火災総合保険です。

火災保険とは、大切な資産である「居住用建物」や「家財」を対象とする保険です。火災だけでなく、風災・水災などの自然災害や盗難、破損、汚損等様々な事故による損害を、新価(再調達価額)を基準に補償します。

希望に合わせて補償内容を設計できます。

「マンションの高層だから水災の補償は要らない」「破損・汚損等の補償は自己負担で」など、お住まいの状況やニーズに合わせて選択可能な「6つのプラン」が用意されています。

さらに費用保険金を対象外とすることや、免責金額を設定できるオプション(特約)なども合わせて、希望に合わせた補償内容を設計できます。

日常生活での事故なども補償対象に追加できます。

オプション(特約)をセットすることで、こんなリスクも補償されます。

損害保険金だけで建物・家財が修復または再築・再取得できます。

損害保険金は保険金額を限度に、新価(再調達価額)を基準に実際の損害額が支払われます。
※盗難事故の場合、保険の対象によっては支払われる損害保険金に限度額があります。

また、不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)の場合、支払われる損害保険金に限度額や免責金額があります。
※保険金額は、新価(再調達価額)を基準とした評価額と同額で設定することをおすすめします。

なお、支払われる損害保険金は再調達価格が限度額となります。

事故などの場合、損害保険金の30%が上乗せされて支払われます。

損害保険金が支払われる場合は「罹災時諸費用」として、損害保険金の30%(100万円限度)が上乗せされて支払われます。さらに、全損(全焼・全壊)の場合は「特別費用」として、損害保険金のの10%(200万円限度)も支払われます。

Q補償内容にはどんなものがありますか?

補償内容で選べるさまざまなコースから最適なものを選択できます。

罹災時諸費用

対象となる事故で損害保険金が支払われる場合、損害保険金の30%(1回の事故につき1敷地内100万円限度、併用住宅の場合500万円限度)が支払われます。

罹災時諸費用の支払い内容は変更することが出来ます。

a.罹災時諸費用支払限度額増額特約(300万円)
専用住宅の場合、支払われる罹災時諸費用の限度額を300万円とする特約です。
b.罹災時諸費用支払割合変更特約(10%)
支払われる罹災時諸費用保険金を損害保険金の」10%に変更する特約です。
この特約をセットすることで保険料を割安にすることが出来ます。
c.火災、落雷、破裂、爆発限定罹災時諸費用特約
罹災時諸費用が支払われる対象を、上の表の1~3に限定する特約です。
この特約をセットすることで保険料を割安にすることが出来ます。
d.家財損害罹災時諸費用対象外特約
保険の対象が「建物と家財」の場合、罹災時諸費用の支払いを建物に限定する特約です。
この特約をセットすることで保険料を割安にすることが出来ます。
e.罹災時諸費用対象外特約
罹災時諸費用保険金の支払いを対象外とする特約です。
この特約をセットすることで保険料を割安にすることが出来ます。
  • abcdは、eと合わせてセットできません。
  • aとbは合わせてセットすることはできません。

残存物片づけ費用

対象となる事故で損害保険金が支払われる場合、焼け跡の整理・清掃費用、リサイクル費用などの実際に負担した費用(損害保険金の10%程度)が支払われます。

特別費用

対象となる事故で損害保険金の80%を超える損害保険が支払われ、契約が終了した場合、損害保険金の10%(1回の事故につき1敷地内200万円限度)が支払われます。

損害防止費用 ※1~3の事故により障害が生じた時のみ

損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合、実費(消火薬剤の再取得費用など)が支払われます。

修理付帯費用 ※1~3の事故により障害が生じた時のみ

保険の対象となる建物の損害の復旧にあたり、富士火災海上保険株式会社の承認を得て支出した費用(※)が支払われます。

  • 保険金額の30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。
  • ただし、居住部分の費用は含まれません。

Q特約にはどんなものがありますか?

様々な特約から最適なものを選択できます。

check1個人賠償責任特約

申込書に記載の住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故またはご本人とそのご家族の日常生活に起因する事故で、他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与えたりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金が支払われます。

  • 自動車事故による賠償責任および借用建物についての貸主に対する賠償責任は対象外となります。
  • 賠償金額の決定については、事前に保険会社の承認が必要です。
  • 1回の事故につき申込書に記載の支払限度額が限度となります。

保険金が支払われる具体例
2階の部屋やベランダから誤って物を落としてしまい、通行人に怪我を負わせてしまった

示談交渉もサポート
個人賠償責任特約で補償する賠償事故の示談交渉の依頼も可能。

※日本国内において生じた賠償事故に限定します。
この特約は個人賠償責任特約をご契約いただくと自動的にセットされます。

check2類焼補償特約(最高1億円まで補償)

申込書に記載の建物または家財から発生した火災、破裂・爆発によって、近隣の住宅建物または家財に損害が生じた場合で、火元に故意または重大な過失がなく、法律上の損害賠償責任が発生しない場合に、その所有者に対して保険金が支払われます。

※個人賠償責任特約とあわせてご契約いただきます。
※住居のみに使用される「専用住宅」建物にお住まいの場合にご契約いただけます。

check3法律相談費用および弁護士費用等特約

他人によって、身体を傷つけられたり住宅や家財に損害を被ったりした場合(被害者となった場合)、その被害について弁護士に相談する費用や法律上の損害賠償請求を弁護士に委任するための費用が支払われます。

日弁連弁護士ご紹介サービス

上記の特約、1~3全てをご契約の方には、さらに「日弁連弁護士ご紹介サービス」が無料で提供されます。

サービスをご利用いただける方
記名被保険者(申込書に記載の被保険者)
記名被保険者の同居の親族(配偶者(内縁関係を含む)・ご両親等)
記名被保険者の別居の未婚(これまでに婚姻歴が無いこと)の子
弁護士や法律相談センターが紹介される事故
他人によって身体を傷つけられた場合
他人によって自分の所有物を破損された場合
「法律相談センター」について
全国の弁護士会が設置しているもので、都道府県によっては数箇所設置されているところもあります。相談日、時間、職員常駐の有無などが各相談センターによって異なりますのでご注意下さい。

check4庭木修復費用特約一戸建てにお住いの方にお勧め

申込書に記載の建物について損害保険金が支払われる事故により、庭木が損害を受けて枯死し、これを修復した場合に修復費用が支払われます。

※1回の事故につき10万円限度

check5敷地内設置置物特約一戸建てにお住いの方にお勧め

申込書に記載の建物が所在する敷地内に独立して設置されたライト、ポスト、バリカー・ポールが「未来住まいる補償内容」の1~10の事故により損害を受け、これを修理した場合に修復費用が支払われます。

  • 1回の事故につき1敷地内10万円限度
  • 建物を保険の対象としてAプランで契約の場合のみセットできます。

check6共用部分修理費用特約分譲マンションにお住まいの方にお勧め

使用、管理する共用部分(分譲マンションのベランダ等)が事故により損害を受け、管理組合の規約により修復の義務が生じた場合、修復費用が支払われます。

check7総合借家人賠償責任補償賃貸物件にお住いの方にお勧め

偶発的な事故により借用する申込書に記載の建物の戸室に損壊が生じ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金が支払われます。

  • 個人賠償責任特約とあわせてご契約することをお勧めします。
  • 賠償事故解決特約が自動的にセットされます。

+ 総合修理費用特約上記特約契約で自動的にセットされます

被保険者に責のない偶然な事故により借用戸室に損害が生じ、借主との契約に基づいて修理した場合の修理費用が支払われます。

※免責金額3,000円、1回の事故につき300万円限度
※総合借家人賠償責任補償をご契約することで自動的にセットされます。

check8建てなおし費用特約建物を所有されている方にお勧め

申込書に記載の建物に70%以上の損害が生じ、建てなおすために負担する費用(※1)が支払われます(保険金額限度)。また、建てなおしに際して損害を受けた建物の取りこわし費用(※2)も支払われます。

※評価額と保険金額が同額の場合のみセットできます。

  1. 損害保険金を超えて発生する建てなおしに要する建築費用
  2. 建てなおし費用保険金の10%限度

check9持ち出し家財特約家財をご契約の方にお勧め

保険の対象である家財を申込書に記載の建物から一時的に持ち出している間の事故により生じた損害に対して保証金が支払われます。

check10建物賠償保障特約建物を貸される方にお勧め

申込書に記載の建物の所有・使用・管理に起因し、またはその建物を賃貸する業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、他人の財産に損壊を与えたりした結果、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金が支払われます。

+ エレベーター・エスカレーター賠償責任特約

建物内にエレベーター・エスカレーターが設置されている場合、エレベーター・エスカレーター賠償責任特約が自動的に設置されます。

check11家賃損害補償建物を貸される方にお勧め

申込書に記載の建物に損害が生じ、その結果、家賃(※)の損失が生じた場合、予め約束された復旧期間内に生じる損失額に対し、保険金が支払われます。

  • 家賃には以下のものは含まれません。
  • 水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ・権利金、礼金、敷金その他の一時金 ・賄料
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