知って安心♪不動産売却の流れをご紹介します。失敗の無い、100%満足の不動産取引の参考に、ご活用ください。
売却に至るまでの参考に!不動産取引の一般的な流れ
中古(戸建住宅・マンション)売買
中古(戸建住宅・マンション)を売却する際の、一般的な流れは次のような流れになります。
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STEP1
物件の査定
不動産売却査定は無料です。いつでもお気軽にご相談ください。
物件の査定!物件の査定を行います
お気軽に査定依頼を行ってみてください
不動産売却をお考えの方は、いつでもご相談承ります。まずはお気軽に査定依頼を行ってみてください。不動産売却査定は無料です。
査定の方法は、インターネット査定か、訪問査定かを選択していただけます。インターネット査定の場合、「簡易査定」になりますので、ご回答はメールまたは、ご希望により電話でご連絡いたします。こちらからご自宅に訪問することはありません。本格的な査定をご希望の方は、その旨をご記入ください。(無料)
ご安心してご相談下さい
お客様の個人情報、業務上知りえた情報については守秘義務を遵守いたします。査定後、ご要望がなければこちらから営業訪問等をすることはございませんのでご安心ください。
媒介契約を締結!媒介契約を締結します。
売却活動をスタートさせる前にお客様と決めておく契約
不動産を売買する場合には不動産媒介契約という言葉を聞くと思います。不動産媒介契約というのは不動産を売却したり買い替えたりする時に、売却活動をスタートさせる前にお客様と決めておく契約のことです。
宅地建物取引業法によってこの媒介契約は決められているのですが不動産を依頼した人が専属専任媒介契約や専任媒介契約、そして一般媒介契約の中から一つ選ぶことができます。
不動産を売りたくなったときにご覧ください
詳しくは「不動産を売りたくなったら。」ためになる不動産売却ガイドの不動産仲介(媒介契約)の種類にあります。
不動産媒介契約の期間を決め、その期間が満了すれば契約は終了
不動産媒介契約の期間を(通常3ヶ月)決め、その期間が満了すれば契約は終了しますが、さらに継続の依頼をしたい場合には更新することが可能です。
三つの不動産の媒介契約の種類がありますので、お客様のご要望に沿った形で契約を行います
不動産会社は不動産を依頼している人と媒介契約を結ぶときには宅地建物取扱業法で決められた項目を記載した媒介契約書を発行することが決められています。
今は不動産を依頼した人と不動産業者の権利や義務をはっきりとさせるために国土交通省が標準媒介契約約款というのを作っていて媒介契約を平等にするように図っています。この三つの不動産の媒介契約の種類がありますので、お客様のご要望に沿った形で契約を行います。
売却活動!売却活動内容の報告を行います。
報告内容
さまざまな売却活動を通して購入希望者を探します。そしてお問い合わせを頂いた方に、実際に物件の見学をしてもらいます。
売りに出された物件は、購入を検討されるかどうかは、まず第一印象で判断されます。購入希望者を迎える準備が必要です。境界・建物の内外部の清掃、整理整頓、出来る限りのメンテナンスをするべきです。
売却活動状況
以下の内容について、実施日・実施内容等を報告いたします。
- 指定流通機構(レインズ)への登録
- 来店客や既登録のお客様への紹介
- 現地案内の状況等
- 自社HP・不動産ポータルサイトへの掲載
- SNS(インスタ・Twitter・FB)での情報発信
反響状況
購入検討者からの反響やご案内の状況について、件数やその後の対応状況、購入意欲まで細かく報告いたします。
市場動向
周辺売出物件の状況、成約状況、全体の市場の動向等についてもご報告いたします。売却のチャンスを逃さないためにも、豊富な調査内容で最適な売却方法を提案いたします。
今後の売却活動の計画
オープンハウスの実施、チラシの配布等、今後の売却活動計画について、提案させていただきます。状況を見ながら、価格変更のタイミングについても提案いたします。
売却活動による反響の状況を確認しましょう。
- 資料請求等の問合せがあるかどうか
- 問い合せのあったお客様が、実際に物件を見学した割合はどのぐらいか
- 見学をしたお客様が購入を見送った場合、どのような点がネックだったのか
売買契約締結!売買契約を交わします
購入希望者から「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行います。売主様、買主様が合意に至ったら、売買契約を交わします。
契約を締結する時の心構え
不動産の売買では、売主と買主が対等の立場で契約を締結し、お互いに責務を負います。したがって、いったん契約書を作成すると、それ以降その取引は契約書の記載内容にしたがって進められます。万一、取引について紛争が生じた場合は、契約書の約定に基づいて処理されます。
契約書はとても大切なものです。
不動産取引は、契約書の内容を十分確認しておかなければなりません。契約書をよく読み、意味の分からないこと、納得のいかないことが書いてあったら、納得できるまで聞いたり調べてから契約を締結しなければなりません。特に、下記の事項には十分注意を払っておく必要があります。
契約締結時の留意点
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判は必ず自分で押す
「判を貸してください」といわれて渡したところ、自分の知らない書類を作られ、大損させられた例もあります。
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口約束はトラブルの元
あとで「言った」「言わない」の水掛け論になります。大切な約束は必ず書面にしておきましょう。
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拇印や署名だけでも契約の締結は有効
「判を押さないから心配要りませんよ」といわれて、気軽に拇印を押してしまい、後で違約金を請求された例もあります。
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仮契約書は、作らない
「仮契約だから...」といわれて気軽に判を押し、やめると言ったら後で多額の違約金を要求された例もあります。仮契約の性格は不明瞭な場合が多いので、作らないようにしましょう。
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買付証明書・売渡承諾書の作成での留意点
これらの書面は購入や売渡の可能性を表明する文章です。これらを作成しても、明確な意思表示ではありませんので、予約も契約も成立していないと解されています。にもかかわらず、買付証明や売渡承諾を取り消した場合に、キャンセル料を請求されたという事例がありますのでご注意下さい。
不動産売買契約とは
「不動産売買契約書」にて契約の詳細を取り決めます。
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物件の状況を報告
売買契約にあたって、売主様は物件の状況を報告します。雨漏りがあるかないか、近隣に嫌悪施設がないかなど、細かい状況についても報告が必要です。
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設備・備品について報告
物件に付帯するキッチンや給湯器、エアコン等の設備・備品について、不具合や故障の有無などを報告します。不動産売買契約を締結した後は、契約書の条項に基づいて権利や義務を履行することになります。
引渡し時には、契約時と同じ状態で引渡すことが条件となります。契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、トラブルにならないよう現状を正確に報告し、不明な点は不動産会社に確認を取りましょう。
不動産売買契約に必要なもの
売買契約を締結する際、以下のものが必要になります
- 権利書
- 実印
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 契約印紙代
- 仲介手数料の半金(別途消費税及び地方消費税が必要です)
- 設備表
- 物件状況等報告書
- 本人確認ができる書類(運転免許書、パスポート、健康保険証等)
契約書の精査をする
契約後に事情が変わり、契約を解消したい場合以下のような解除方法があります。仲介会社が作成する重要事項説明書も予めしっかりと確認を行い、十分理解をし調印に望む事が必要です。
以下のように、規定によっては不利となり得る事項もあります。
契約解除による損害賠償契約解除の方法には下記のものがあります。
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手付解除
手付金を放棄して契約を解除します。
手付金には、契約不履行の際なんらかの賠償を求める「証約手付」、「違約手付」と、いつでも契約を破棄できる「解約手付」の3つがありますが、双方でなにも決めていない場合は、すべて「解約手付」ということになります。
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ローン利用特約
による解除予定していた融資が受けられなくなった場合に契約を解除します。
当初予定していた住宅ローンが借りられなくなった場合に、事前に取り決めておいた融資利用の特約の期限内であれば、手付金の放棄や違約金を請求されないで解除することができるというものです。
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合意解除
契約締結後に売主と買主の双方の合意により解除します。
解除する事情には規定はありませんが、一方的に解除することは原則としてできません。
瑕疵担保責任売主自身が知らなかった場合でも責任を負います。
買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵(※)があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができ、この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができるというものです。
※瑕疵(かし)とはこの場合、"買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵"を指します。ただし、売主自身も知らなかったものも含まれます。
例:住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害、雨漏りなど
(詳しくは既存住宅瑕疵担保保険ページもご覧ください)
危険負担互いの責任ではないが売買が成立しなかった場合どうするか?
契約によって当事者の双方がお互いに対して債務を負う双務契約において債務者のあずかり知らない理由で債務が履行できなくなった場合に、それをどう処理するのかという規定です。
引渡し準備!買主様へ引渡せるように準備
引越しのスケジュール
残代金の受領日までに、隣地との境界確認、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にする必要があります。引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりませんので、引越し後の状況を確認しておきましょう。
引越しのタイミング
注意したいのは引越しのスケジュールです。買換えの場合、先に新居に引越してから引渡しをおこなうのがスムーズです。
とはいえ、売却代金を受け取ってから、新しい家の資金にしなければならない場合もあるはずです。その場合は、短期間の「つなぎ融資」を受けて支払いをしたり、一時的に仮住まいする方法があります。ただし、余分な費用が発生しますので、売却代金受取り後、引越しまでの数日間、買主様に引渡しを待ってもらうよう取り決めする場合などもあります。
よりスムーズにすすめる方法について、事前にご相談下さい。
決済・引渡し!物件の引渡しを行います
決済の流れ
契約に定めた内容で物件の引渡しを行います。物件の状況を改めて確認しましょう。残代金の受領(残代金決済)と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了します。
残代金の授受・鍵の引渡しを行い、当日中に法務局に所有権移転登記等の申請を行うため、決済は平日の午前中に行うのが一般的です。
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STEP1
物件の確認
決済に先立ち、売主様・買主様立会いによる物件の最終確認を現地にて行います。境界の確認や設備表等にもとづき、契約書に定めたとおりに引渡しが行われるか確認します。
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STEP2
登記関係書類の確認
所有権移転登記の申請に必要な書類を司法書士が確認します。
ローンが残っている場合
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を一括返済して、抵当権を抹消しておかなければなりません。
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STEP3
残代金の受領
買主様から売主様に残代金を支払います。預金小切手で授受するケースもありますが、買主様が住宅ローンを利用する場合などは、金融機関に集まって振込みで残代金を授受するケースがほとんどです。残代金授受の完了と同時に、所有権移転、抵当権の抹消等の登記申請を司法書士に委任します。
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STEP5
鍵の引渡し
残代金の受領と同時に、物件(鍵)を引渡します。玄関の鍵だけでなく、勝手口、門扉その他の鍵などをすべて渡します。引渡しが完了した証として、売主・買主双方で「引渡確認票」を取り交わし、売買契約の全てが完了したことを確認します。
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STEP6
関係書類の引渡し
マンションの管理規約や分譲時のパンフレット、エアコン、給湯器など付帯する設備については取扱説明書なども買主様にお渡ししましょう。
残代金決済時に必要なもの
不動産売買契約に必要なもの
残代金決済の際、以下のものが必要になります。
残代金決済までに忘れずご確認下さい
売買契約を締結する際、以下のものが必要になります。
- 引越した後はお部屋のお掃除をして、買主様に気持ちよく引渡しができるようしておきましょう。
- 買主様に引き渡す、パンフレット、取扱説明書、保証書などを整理しておきましょう。
- 印鑑証明書などは早めに取得しておきましょう。(ただし有効期間は3ヶ月です)
- 決済時に必要な権利書もお忘れないようご注意下さい。