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4章 不動産仲介(媒介契約)の種類|不動産売却のための10のキソ知識

不動産売却のための10のキソ知識

4章不動産仲介(媒介契約)の種類

不動産会社に仲介をお願いする場合、売却予定の物件の条件や内容によって、特定の不動産会社に仲介を専任でお願いするか、物件情報をすべての不動産会社にオープンにするかを選択をすることになります。その種類は下記の通りです。神戸・明石エリアの不動産売却時にも知っておいてください。

専属専任媒介契約

1つの会社に売却を任せるのが専属専任媒介契約です。

3つの契約の中では一番縛りが厳しい契約で、他の会社に依頼することはもちろん、自分で買主を見つけた場合も必ずこの会社を通さなければいけないという契約です。売れた場合には、確実に仲介手数料が見込める分、不動産会社は、コストをかけて広告宣伝や営業を積極的に行いますので、早く売れる可能性があります。

専任媒介契約

1つの会社に売却を任せるのが専任媒介契約です。

この契約では他の会社に依頼することはできないですが、自分で売主を見つけるのは可能です。

上記2つの媒介契約は、業者の負うべき成約に向けての努力義務は、重く次のような義務を負います。

  • 契約の成立に向けての積極的義務
    業者は、相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力しなければなりません。
  • 業務処理状況の報告義務
    業者は業務の処理状況の報告について、1週間に1回以上の範囲内(専任媒介契約では、2週間に1回以上)で報告を行わなければなりません。
  • 指定流通機構への登録義務
    業者は広く契約の相手方を探索するため、目的物件を指定流通機構に媒介契約の締結日の翌日から5日以内の範囲(専任媒介契約では、7日以内)で登録し、契約の成立に向けて積極的に努力しなければなりません。

一般媒介契約

複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約です。

契約を結んだ複数の会社が売却活動してくれます。最近は、一般的には、ひとつの会社と一緒に売却活動をする専任契約を進める傾向が強いようです。

これらの契約のどれを選ぶかは依頼者の自由な選択に任されています。
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