不動産会社を選ぶまで媒介契約は途中解除はできる?
不動産会社と専任媒介契約を行ない売却依頼をしているにもかかわらず、なかなか売れない、対応が極端に悪いなど場合に、不動産会社を変えたいと考えるかたもおられますが、ちょっと待って下さい。
媒介契約の解除には順序があります。
解除には正当な事由が必要
専任媒介契約は、書面で交わした契約ですので解約するには、明確な事由が必要です。
不動産会社も3ヶ月の期間内に売却を進めるための戦略を組み、広告費をかけて営業活動をしているため、売却が成立していなくても実費発生しています。
その契約を破棄する場合、正当な事由がなければ、媒介契約後に不動産会社が掛けた費用を請求されることになる場合があります。専属専任媒介契約約款には、その権利が不動産会社にはあると明記されています。その費用の上限は、約定報酬額を超えることはできません。
不動産会社もお客様に対して、実際に請求を起こすかどうかはわかりませんが、契約書の内容どおりの仕事を行っている場合には、媒介契約は有効期限が切れるまで任せるほうが得策です。
媒介契約を解除できる場合
- 不動産会社が、媒介契約に定められた業務を誠実に遂行しない場合
- 不動産会社が、媒介契約に関する重要な事項について、故意または重過失により事実を告げない、または、不実のことを告げた場合
- 不動産会社が、宅地建物取引業に関して不正、または著しく不当な行為を行った場合
(他の依頼者の仲介業務で不正があったような場合も含む)
売主都合での解約は違約金の対象に
逆にお客様の都合で解約する場合には、違約金が発生する場合があります。
専属専任媒介契約を行っている期間中にお客様が、親族や知人などで買主を見つけて当事者同士で直接契約を行うような場合はお客様の都合による契約違反となるので、違約金が発生します。
それを避けるために契約の解除を行う場合には、不動産会社から営業活動実費を請求される場合もあります。
どうしても解約したい場合には
どうしても不動産会社の対応に納得がいかない場合には、まずは、依頼を行っている不動産会社に問い合わせ、誠実に業務を遂行していないということを伝えます。
それでも改善が見られない場合は、その事実を集め書面化し、契約している不動産会社が加盟している不動産協会などの相談窓口に問い合わせを行なってください。
その内容が第三者からみても不誠実と感じられるようであれば、不動産会社も契約の解除にすぐに応じる場合が多いと思われます。