契約手続きとお金の話引き渡すものとそうでないものを明確にする
付帯設備一覧を作成する
不動産売買契約では、建物・土地の取引のための契約書ですが、エアコンや照明器具などについても引き渡すかどうかについて明確にしておく必要があります。
買ったばかりのエアコンやお気に入りのシャンデリアなど、引渡し時に取り外して持って行きたいものもあれば、新しい家ではもう使わないので処分しようと考えているものもあると思います。
逆に買主としても、ガスコンロなどキッチンについていると思っていた設備が、取り外されていたりするとびっくりすると思います。特に、設備についての不具合は物件の価値にも関わりますので、早いうちに伝えるようにしてください。
その他のものについても物件ごとに売主と買主の間で確認のための書面を作成します。その書類が、重要事項説明時に確認する「付帯設備表および作動確認表」です。付帯設備一覧表には、キッチン・レンジフード・給湯器などの設備から、インターホン、テレビアンテナ、カーテンレール、植栽まで、建物から取り外せるもの全てにおいて記載し、故障していないかどうかなどの状況について記入します。
例えば、給湯器について、壊れているのであれば撤去処分しておいてほしいと言われることもあります。また、壊れていなくても古くなったものは近いうちに壊れてしまうかもしれないので処分してほしいなどの要望がありますので、古い設備については、経年についても伝えておきます。
売主がいらないものについては、買主が望むなら置いておくことになりますし、不要であれば処分するということになると思います。買主がいるのか要らないのかを判断できるように状況を説明して決めていきましょう。撤去費が掛かるものに対しては、不動産会社に買主の意向を聞きながら買主と相談となる場合があります。
不要品は、引き渡しまでに撤去しておく
買主が不要と感じたものについては、粗大ごみと同様の扱いとなりますので、引き渡しまでに撤去、処分をしておきましょう。植木や植栽など処分しにくいものは業者に依頼して処分してもらいましょう。
建物を引き渡し後にうっかり撤去し忘れていた場合、買主さんが購入した家にゴミが残されている気分になり、ささいなことからトラブルに発展することもありますので、最後まで気を抜かず引き渡しを進めましょう。