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【不動産コラム】家を売買するときに知っておきたい「持ち回り契約」について

家を売買するときに知っておきたい「持ち回り契約」について

No.153

家を売買するときに知っておきたい「持ち回り契約」について

家を売買するときには、売主と買主が集まり、それぞれ売買契約書に署名・捺印します。しかし、「持ち回り契約」という方法を利用すると、売主・買主が別の場所にいても契約することができるのです。今回は、そんな持ち回り契約について詳しく解説します。

1.持ち回り契約とは?

持ち回り契約とは、不動産会社の営業マンが買主・売主の元へ訪問し、売買契約書にそれぞれの署名・捺印をもらうことです。そんな持ち回り契約をするときは、以下のようなケースが多いです。
・買主、売主ともに忙しい
・買主、売主が遠方にいる
・買主、売主が顔を合わせたくない

特に、平日に契約日を設定すると、買主・売主ともに出勤であることが多いです。その場合には、一か所に集まり売買契約をするのは手間がかかります。そのため、営業マンが直接買主・売主の元へ訪問するのです。

また、買主・売主が遠方にいるときも、一か所に集まるのが大変なので持ち回り契約することもあります。さらに、あまりないケースではありますが、何かの事情で売主・買主がトラブルを起こし、顔を合わせたくないケースも、持ち回り契約をするとスムーズです。

2.持ち回り契約のメリット・デメリット

持ち回り契約の最も大きなメリットは、売主・買主が楽という点です。仮に、平日持ち回り契約するとしたら、営業マンに会社まで来てもらえるので自分が出向く手間が省けます。また、売主からすると、「平日契約」は申込キャンセルリスクの軽減にもつながります。
家を売買するときに知っておきたい「持ち回り契約」について
申込は休日に受けることが多いので、契約も1週間後の休日に設定されることが多いです。そのため、1週間という期間で買主の気が変わって、申込キャンセルになってしまうこともあります。

ただ、たとえば土日に申込を受けて翌週の火曜日に契約日を設定すれば、申込から契約まで2日しか期間がないのでキャンセルリスクは軽減するというワケです。

一方、持ち回り契約のデメリットは、「手付金」でしょう。手付金が現金の場合には、買主は営業マンに現金を預けることになります。そのため、その現金を営業マンが会社に持ち帰るまでに紛失するリスクがあるのです。この紛失リスクを防ぐために、持ち回り契約のときには、手付金は必ず振り込みにしてもらうことが大切です。

3.まとめ

このように、持ち回り契約は、売主・買主ともに手間がかからず楽です。また、平日契約することで、売主側のリスクヘッジにつながります。ただし、持ち回り契約のときは、紛失リスクをなくすため、手付金は必ず振り込み対応にしましょう。

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