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【不動産コラム】マンション売買で禁止されている双方代理とは?

マンション売買で禁止されている双方代理とは?

No.166

マンション売買で禁止されている双方代理とは?

マンションを売買するときに、代理人を立てて売買することがあります。そのときに気を付けなければいけないのが、双方代理です。双方代理自体あまり聞きなれない言葉だと思いますが、マンションを代理人を立てて売買しようとしている人は必ずチェックしておきましょう。

1.双方代理とは?

双方代理とは、マンションをはじめとした不動産を売買するときに、買主・売主の代理人が同一人物になることです。そもそも、マンションの売買は委任状を利用すれば、代理人を立てることができます。

たとえば、マンションの売主が委任状を利用して、代理人に以下の権限を与えたとします。
・マンションの売買申込に関して
・マンションの売買契約に関して
・マンションの引き渡しに関する業務に関して

この場合、代理人(委任された人)は、マンションの売買に関する全ての業務を、自分が主導して行うことができます。売主への意思確認や書面での確認を必要ありません。これは、買主が代理人を立てても同じです。

2.双方代理が禁止されている理由

双方代理が禁止されている理由は、代理人の個人的な意思によって、買主・売主が大きな損害を被る可能性があるからです。そのため、そもそも双方代理の状態になれば、その代理人は、いくら委任状があっても無権代理人(何の権利もない代理人)となります。

たとえば、高齢者の親がマンションを売却しているとします。この場合、高齢者の親御さんを気づかい、息子であるAさんが代理人になってマンション売却を主導することがあります。このようなケースは、実際に少なからずあります。

このとき、仮にAさんの知人であるBさんが、Aさんの親御さんのマンションを気に入ったとします。その際、Bさんも高齢であるので、Aさんに購入に関する代理をしたとします。この状態が双方代理の状態です。

この状態だと、仮にAさんが親御さんのマンションを高く売ろうと思えば、高い金額で契約することは可能です。なぜなら、Aさんは買主であるBさんの代理人もしているので、売買契約書の金額がいくらであろうが契約できてしまうからです。このようなことがあるので、双方代理は禁止されているというわけです。

先ほどいったように双方代理は無権代理人です。しかし、実は売買契約自体は成立してしまいます。ただし、買主・売主のどちらかが異議を申し立てれば、売買契約や引渡しに関して無効にすることができます。しかし、そうなれば多大な手間がかかるため、双方代理自体を避けるようにしましょう。

ケースとしては少ないと思いますが、仮に双方代理の状態になる場合は、そもそも無効である点を知っておきましょう。また、リスクも合わせて知っておくことで、不安なく取引することができます。

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