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【不動産コラム】タワマン節税の問題点

タワマン節税の問題点

No.91

タワマン節税の問題点

一時期「不動産を使用した節税の代表格」として注目された「タワーマンション節税」。売買の価格(不動産実勢価格)と相続税の評価額の差額を活用したスキーム(構造)だが、昨年国税庁から節税面に偏っているタワーマンション購入は指導対象である、との指示が出され、一気に沈静化へ向かいつつあります。先日の日本経済新聞朝刊にも、「タワマン節税はや下火?」との見出しが躍りました。

1.タワマン節税の問題点

まずは今回のタワマン節税、何が問題だったのかをおさえる必要があります。この方法自体は相続税評価額の特徴を掴んだひとつの「節税方法」です。この方法自体に違法性のあるものではありませんが、国税庁が指摘したのには2つの理由があります。

(1)富裕層だけが利用できる
タワマン節税は高層階を購入するため、購入資金のある「富裕層だけ」が活用できる節税方法です。相続税は2015年の基礎控除削減も後追いとなり、「公平な税負担を欠く」として、追徴課税の指示があったと考えられています。

(2)相続直後の売却
相続直後の売却は咎められるものではないのですが、雑誌などでは今回「タワマン節税に注目」という話で出回り、購入後居住実績もなく、相続を迎え売却するという「財テク」の面が強調されました。雑誌でも、「タワマン節税に注目」という言葉が躍りました。現在の住まいを上手に使った節税、という面ではなく、「税金逃れ」として印象付けてしまったのですね。

2. 「リセット」の効かない不動産活用の恐さ

タワマン節税に陰りが見えて、「では他の節税方法を考えよう」といえる財力のある人は問題ないと思いますが、タワマン購入に住宅ローンを組むなどして、「背伸びをして購入をした」人は不安にさいなまれていることと思います。
だからといって購入直後のタワマンを売却し、その原資を投資信託に充てるなどの方法は手数料などの側面から見ても効率が悪いもの。このように、不動産活用は「リセット」の効かない方法です。流行りを見て焦って動くのではなく、専門家など信頼できる人と日々情報交換をしながら、不動産を活用した資産運用をすることをお勧めします。そのためには日頃からの情報収集を欠かさないこと。今回は、改めてその注意点を思い起こさせてくれた話といえるのではないでしょうか。

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