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【不動産コラム】マイホームの買い替えor売却で所得税がゼロになるかもしれません

マイホームの買い替えor売却で所得税がゼロになるかもしれません

No.52

マイホームの買い替えor売却で所得税がゼロになるかもしれません

地方移住するために、マイホームを売却した。
これまでの家が手狭になったため、より広い家に買い替えた。

このように、マイホームを売却したり買い替えたりした場合には、4年間にわたってあなたの所得税がゼロになるかもしれません。それが、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。

このような制度があると知っていても、税法の記述はとにかく難しく、内容が頭に入らないという人も多いものです。そこで、今回は「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について、簡単に解説したいと思います。

※実際には細かい適用条件がありますので、詳しくは、国税庁の説明をご覧ください。
マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm)
住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm)
いずれも国税庁タックスアンサー

※今回ご紹介するのは、平成27年12月31日までにマイホームを売却した場合の制度です。

4年間にわたって所得税がゼロに!?

所得税は、年間の所得金額から、基礎控除や社会保険料控除などを引いたのちに残った「課税所得」に対してかかります。マイホームを売却した際に住宅ローンが残ってしまったら、損失として確定申告することができます。しかも、売却した年だけでなく翌年以降も、最大4年間にわたって損失を控除し続けることができるのです。

【ケーススタディ】
課税所得が300万円だったとしたら、所得税は202,500円となります。
この人がマイホームを売却し、1000万円の損失が出た場合は、課税所得からさらに1000万円を控除できるというわけです。課税所得300万円から1000万円をひくとマイナスになりますから、課税所得はゼロということになり、所得税もゼロになります。(つまり、202,500円が丸々返ってきます)

この時点ではまだ300万円分しか損失を控除できていないのですが、残りの700万円についても、翌年以降控除していくことができます。
1年目 300万円-1000万円=-700万円 ※所得税ゼロ
2年目 300万円-700万円=-400万円 ※所得税ゼロ
3年目 300万円-400万円=-100万円 ※所得税ゼロ
4年目 300万円-100万円=200万円 ※課税所得は200万円になり、所得税が10万円戻ってきます。

同様に、所得がゼロになると住民税もゼロになります。取り戻せる金額は所得税+住民税で、かなりの大金になることが分かりますね。

※あくまでも数字は一例です。所得によって税率は変わりますので、お気を付けください。

買い替えの場合は、住宅ローン控除との併用も可能

マイホームを買い替えた人が新たに住宅ローンを利用した場合、住宅ローン控除も使えます。ただ、上記のとおり所得税がゼロになった場合、それ以上控除することはできません。

上記のケーススタディの場合ですと、4年目から住宅ローン控除が使えることになります。
また、住宅ローン控除は最大10年間利用することができますが、はじめの3年間が利用できない場合、実際に住宅ローン控除を利用できるのは7年間だけになる点に注意してください。

控除できるのは、「購入価格-売却価格」

5000万円で購入した家が、2000万円で売れた場合、3000万円の「譲渡損失」になります。この3000万円を、4年間にわたって控除し続けることができるというわけですね。

ただ、実際にはもう少し複雑な計算が必要になります。

減価償却

5000万円で購入した家が、いつまでも5000万円の価値があるわけではなく、年月を経るごとに価値は減っていきますよね。この、価値を減らして考えることを減価償却と言います。

減価償却後に4000万円となった場合、2000万円で売れたとしたら購入金額が5000万円だったとしても、実際の譲渡損失は3000万円ではなく2000万円になる、ということです。

購入に関わる費用

購入価格が5000万円の家でも、その家を購入するためにさまざまな経費がかかっています。不動産取得税や登記費用などの諸経費を、「取得費」として購入金額に上乗せすることができます。

5000万円の家が5000万円で売れたとしても、取得費として500万円かかっていたとしたら、500万円分は損失として扱うことができるということです。

以上、ごく簡単にではありますが、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について解説いたしました。どのような制度なのかがお分かりいただければ、難解な国税庁ホームページの記述でも頭に入りやすくなるかと思いますので、ぜひ参考にされてください。

もちろん、売却時には、税務についてもサポートいたしますので、お気軽にご相談いただければと思います。

(参考:その他不動産取引のお役立ち情報はこちら

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