No.163
民泊の利益には税金はかかる?
民間人が民間人を宿泊させる「民泊」が今注目されています。これは、2017年6月に民泊に関する新しい法律ができ、民泊をはじめるハードルが下がったのが理由です。今回は、そんな民泊運営をしたときにかかる税金について解説します。
所得と税金の種類
民泊の所得(利益)は、「宿泊費用-経費」で計算されます。つまり、宿泊者からもらう料金から、民泊物件を維持するための経費を差し引いた金額が所得として扱われるということです。そして、その所得に対して税金がかかります。
具体的には、以下3種類の税金が発生します。
・雑所得
・不動産所得
・事業所得
雑所得
民泊の所得が雑所得として扱われるケースは、一時的に自宅を民泊として貸し出したときなどです。つまり、民泊用物件ではなく自分が住むための物件を、臨時で民泊として運用するときになります。
たとえば、長期出張などを命じられた会社員が、出張期間中だけ民泊運営するときなどです。ただ、会社員の方は会社からもらう給与収入以外の所得が、20万円以下であれば確定申告の必要はありません。つまり、この場合は税金が非課税になるということです。
不動産所得
不動産所得になる場合は、雑所得とは違い民泊用の物件を所有しているときです。たとえば、相続したマンションを民泊物件にしたり、投資用として利用していた賃貸物件を民泊物件にしたりという場合になります。そのため、副業として民泊を始めようとしている人は、不動産所得になるケースが最も多いでしょう。
事業所得
事業所得になるケースは、法人や個人事業主の届出をして、民泊するケースです。そのため、元々不動産関連で法人化している人や個人事業主として仕事している人は、事業所得になります。
ただし、運営している不動産の規模によっては事業と認められない場合があるので、詳しくは国税庁のホームページ※1を確認ください。
※1国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
所得税率について
上記3つの税金は、いずれも総合課税になります。総合課税とは、ほかの取得と合算して考える税率です。つまり、会社員であれば会社から貰っている給与所得、個人事業主であれば事業所得と合算して所得を割り出します。
その後に、所得額によって税率が決まる所得税率※2を適用して、所得税額を算出するという流れになります。
※2国税庁 所得税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
まとめ
このように、民泊の税金は雑所得・不動産所得・事業所得の3つに分けられます。いずれにしても総合課税となり、ほかの所得と合算して計算するという点は覚えておきましょう。また、自分がどの税金に該当するかも事前に認識しておきましょう。
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