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不動産取得時にかかる税金
不動産を取得する際にも、税金がかかります。みなさんがなじみの深い税金と言えば消費税かと思いますが、消費税以外にも、全部で4種類の税金がかかるんです。ここでは、不動産取得時にかかる税金について、ご紹介しましょう。
不動産取得税
不動産取得税とはその名のとおり不動産を取得する際にかかる税金で、土地・建物に対して4%かかります。平成27年3月31日までは、3%とする特別措置がとられています。さらに、特別措置として課税対象が2分の1になっています。たとえば土地・建物合わせて3000万円の物件であれば、通常は4%で120万円、現在は3%で90万円となっていますが、2分の1で計算すると45万円ということになります。他にも、条件によってはさらなる特別措置があり、減税が見込めます。
消費税
買い物をするときにかかる消費税ですが、不動産取得時には「建物」にだけ消費税がかかります。土地にはかかりません。ちなみに、個人で売買した物件については、基本的には建物にも消費税はかかりません。通常の不動産で購入額が3000万円の場合でも、土地が1000万、建物が2000万円であれば消費税は2000万円に対する8%なので160万円となります。
印紙税
高額な買い物をしたときなどに、領収証に収入印紙を貼られることがあります。これは印紙税法で定められているもので、課税文書に対して印紙税がかかります。不動産の場合は売買契約書などの契約書が課税対象となり、契約金額に応じて印紙税の税額が決まります。
税額は平成30年3月31日までは軽減措置がとられており、不動産を購入する際の売買契約書、建設工事の請負に関する契約書については印紙税が軽減されています。
たとえば、売買契約書に3000万円と記載されていれば、印紙税は1万円になっています。
登録免許税
所有権保存登記などの「登記」をする際にかかる税金です。法務局の認定価格や固定資産税評価額といった「課税標準」という金額に対して所定の税率がかかり、たとえば所有権保存登記であれば0.4%で、平成27年3月31日までは軽減税率が適用されるので条件によっては0.1%になっています。
このように、不動産を取得する際にはさまざまな税金がかかり、その金額も小さくはありません。購入金額だけでなく税金にどれぐらいかかるかを知った上で資金計画を立てる必要がありますね。ただ、税金の計算は複雑なものですので、いくらかかるか分からない場合はプロに相談して一緒に資金計画を練っていくと良いでしょう。