No.119
家を売る時に知っておきたい「停止条件付契約」について
家を売却するときには「停止条件付契約」という契約方法があります。この契約方法をわざわざ説明する不動産会社も少ないので、家の売買経験があっても知らない方は少なくありません。そこで今回は、この停止条件付契約について詳しく解説します。
停止条件付契約とは?
具体的な流れは以下のようなイメージです。
- 今のマンションを3,000万円で売却したい
- このマンションを3,000万円で売却できないとローンが完済できない
- ローンが完済できなければマンションの売却ができないし、新しい物件の住宅ローンも組めない
このような状況の時に停止条件付契約を結びます。つまり、買い替え前提の時で、今所有している物件が売れないと新しい物件の購入が出来ない時に、停止条件付契約を結ぶのです。
停止条件付契約を結ばないリスク
なぜ、停止条件付契約を結ぶかというと、この契約を結ばないと違約になる可能性があるからです。たとえば、前項の例でいうと、3,000万円でマンションを売却出来なければ、そのマンションを処分できません。つまり、新しいマンションの住宅ローンが組めないので、新しいマンションの売買契約は破棄しなくてはいけないのです。
しかし、買主の都合による契約破棄は、手付金が違約金として没収されます。手付金は100万円単位の高額な費用になるので、違約になると非常に困ります。そのため、停止条件付契約を結んで、売れなかった場合には違約金なしの白紙解約にしなければいけないのです。
中古物件で結ぶことは少ない
停止条件付契約は基本的に新築物件での契約になります。なぜなら、中古物件で停止条件付契約を結ぶと売主のリスクが大きすぎるからです。仮に中古物件で、「1か月以内に3,000万円で売却出来なければ白紙解約」という内容の停止条件付契約を結んだとします。
そうなると、仮に1ヵ月後に解約になってしまうと、またイチから売却活動をする必要があるのです。中古物件の場合は個人の方が売主であり、そんなに悠長にしている時間はない場合が多いのです。
いかがでしたでしょうか。停止条件付契約は特殊な契約ですが、買い替える場合には非常に良い契約でもあります。特に新築の買い換えを検討している方は、停止条件付契約を持ち出してみるのは有りです。