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【不動産コラム】破産管財人がついたときの売却とは?

破産管財人がついたときの売却とは?

No.146

破産管財人がついたときの売却とは?

破産管財人という言葉を聞いたことがあるでしょうか。あまり馴染みがない言葉だと思いますが、不動産を所有していると、場合によっては破産管財人と関わるかもしれません。今回は、そんな破産管財人が
付いたときの不動産売却について詳しく解説します。

破産管財人とは?

破産管財人とは、裁判所から選任され、自己破産申請者の財産を代わりに処分する人のことです。自己破産者は債務を免除される代わりに、自分の持っている財産を処分する必要があります。

しかし、自己破産申請をした時点で裁判所の管理下になるので、破産管財人が代わりに処分するというワケです。もちろん、自己破産申請者が不動産を所有していたら、その不動産も破産管財人によって処分されます。

なぜ、裁判所が処分しないかというと、裁判所だけでは物理的に限界だからです。そのため、大抵は弁護士になりますが、破産管財人が実務を行います。

任意売却との違い

破産管財人の話になると良く混合されがちなのが、「任意売却」との違いです。任意売却は、あくまで債務整理の一環で使われる言葉です。つまり、「自己破産する前」の段階であり、任意売却することで自己破産を免れることも目的の1つと置いている場合が多いです。

一方、破産管財人が不動産を処分するときには、借入者が自己破産をしたときだけです。この点が任意売却と破産管財人の売却との大きな違いです。

また、任意売却の一般的な定義は「残債があっても売却させて欲しい」と、金融機関に依頼しつつ売却することです。そのため、不動産を売却しても残債がある場合は、「破産管財人が任意売却する」という表現になります。

売却の流れと所有者

結論から言うと、破産管財人が行う不動産の売却自体は、通常の売却と変りません。また、自己破産申請をして破産管財人がついた時点で、その不動産の売主は「破産管財人」となります。そのため、売却価格や売却時期についての意見は、所有者である自己破産者は一切主張することができません。

仮に、不動産のローンが原因で自己破産する場合は、任意売却をまずは検討するべきでしょう。任意売却をしても個人信用に記録され、今後借入などが難しくなりますが、自己破産はさらに難しくなります。

このように、破産管財人が付く状態になるということは、自己破産をしたときです。自己破産をすると、信用情報に記録が付き、任意売却のとき以上にデメリットが多くなります。そのため、まずは任意売却を検討して、なるべく破産管財人のお世話にならないようにしましょう。

(関連コラム:住宅ローンが残ってしまうときには「任意売却」

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