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【不動産コラム】マンション売却時に注意するべき保険のこと

マンション売却時に注意するべき保険のこと

No.145

マンション売却時に注意するべき保険のこと

マンションを売却するときに、意外と知られていないのが「保険」のことです。ここでいう保険とは、火災保険と健康保険のことであり、知っておかないと返還されなかったり、予期せぬ出費になったりします。今回は、そんなマンション売却時の保険について詳しく解説します。

1.火災保険について

まず、火災保険についてです。火災保険は、最長「10年」という長期で契約することができる保険になります。そのため、マンションを売却する際に、残存期間がある場合もあります。たとえば、10年契約で火災保険を結び、5年経過時点でマンション売却すると、残存期間が5年あるということです。

基本的には、5年分は過払いとなるため、返還される金額となります。ただ、火災保険の解約手続きや残存期間分の返還手続きは自分で行うため、マンション売却時には忘れずに手続きしましょう。

2.健康保険について

あまり知られていませんが、実はマンション売却時には健康保険にも注意する必要があります。これは、会社員ではなく、自営業者や年金受給者の話です。

2-1会社員の健康保険

会社員の場合には、マンションを売却しても健康保険料には影響しません。理由は、会社員の場合には、健康保険料は会社が源泉徴収しているからです。月々の給与で決まる「標準報酬月額表」も基づいて健康保険料決まり、一定額を会社が毎月徴収します。

そのため、マンションがいくらで売れようが、標準報酬月額表は変わらないので、月々支払う健康保険料は変わらないということです。

2-2自営業・年金受給者の場合

一方、自営業者や年金受給者は国民健康保険に加入しているので、会社員とは健康保険料の基準が根本的に異なります。自営業者や年金受給者の場合は、前年の所得に応じて健康保険料が決まり、その所得にはマンションの売却益も含まれているのです。

つまり、仮にマンションを売却したときに所得が500万円発生していれば、その500万円も上乗せされた所得額としてカウントされます。その所得額によって所得税が決まり、所得税額によって住民税額が決まるので、マンションの売却によって健康保険料が変わってくるというワケです。

自営業者や年金受給者は、マンションを売却して所得が発生した場合には健康保険料が増額になる点を認識しておきましょう。

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