No.174
媒介契約は解除できる?
中古の住宅を売却するときは、不動産会社と媒介契約を結び、不動産会者に買主を探してきてもらいます。しかし、なかなか住宅が売れないときは、媒介契約を解除することができるのです。今回は、神戸・明石エリアでも気になる媒介契約の解除について詳しく解説していきます。
1.契約期間満了時の解除
まず、最も一般的な媒介契約の解除は、媒介契約の期間が満了したときの解除です。媒介契約には、専属専任媒介契約と専任媒介契約、そして一般媒介契約があります。専任系の媒介契約の期間は最大3か月であり、一般媒介契約には期限がありません。
一般媒介契約はいつでも解除でき、売主に特にペナルティはないのでここでは割愛します。専任系の媒介契約の場合、一般的には最大である3か月の期間で媒介契約を結ぶことが多く、その3か月が経過すれば特にペナルティなく媒介契約を解除できます。
ただ、媒介契約を解除するということは新しい不動産会社を探し直すということなので、その手間がかかる点は認識しておきましょう。もちろん、媒介契約を継続する意思がある場合は、そのまま媒介契約を延長し、継続して同じ不動産会社に売却を依頼することになります。
2.途中での契約解除
一方、契約期間中の解除は、ペナルティが発生するケースがあります。前項でいったように、一般媒介契約にはペナルティはありませんが、専任系の媒介契約を結んでいる際は注意が必要です。
ペナルティの内容は、「それまでに投下した売却活動費用の請求」になります。仮に、専属専任媒介契約を3か月で結んでいて、2か月経過時点で媒介契約を解除するとします。その場合でも、不動産会社は広告を投下していますし、営業マンも売却活動をしているので人件費がかかっています。
そのため、その時点までに投下した金額は、売主に請求して良いと媒介契約書で定められているのです。この費用を支払う必要ない例外としては、不動産会社が媒介契約違反をしたときです。
たとえば、「売却報告義務を怠った」「売却するための努力をしなかった」などのときは、媒介契約違反になるので、売主はペナルティなしで、強制的に媒介契約を解除できます。
媒介契約を途中で解除したいということは、売却を依頼した不動産会社に満足していない状態だと思います。まずは、対応の改善を求めそれに応じてもらえないようであれば、解除もやむを得ないかもしれません。いずれのケースにしろ、媒介契約を解除するときに書面を交わすのは必須ではありませんが、トラブル防止のために書面の交付を受けるようにしましょう。
このように、媒介契約を解除することは可能です。ただし、特に媒介契約の期間が満了する前に解除するときには、費用が発生するケースがあるので気を付けましょう。神戸・明石でも、不動産会社や営業マンに大きな不備がない限り、基本的には媒介契約は継続することが多いです。
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