RESTA

0120-520-4169:00-18:00

【不動産コラム】マンション売却で確定申告する場合はどのようなとき?

マンション売却で確定申告する場合はどのようなとき?

No.160

マンション売却で確定申告する場合はどのようなとき?

マンション売却で確定申告するときは、黒字のとき、3,000万円の特別控除を利用するとき、赤字のときの3つのケースです。いずれのケースも、なぜ確定申告が必要なのかを知っておくことが重要なので、今回はその点を詳しく解説します。

黒字になったとき

まずは、マンションを売却して、以下計算式に当てはめたときに黒字になったら、確定申告をして納税する義務があります。
譲渡所得:(売却価格-売却時にかかった諸費用)―(購入時のマンション価格+購入時にかかった諸費用-減価償却費用)

譲渡所得とは、読んで字のごとく、不動産を譲渡(売却)したときの利益(所得)のことを指します。そのため、この所得が黒字になれば譲渡所得税が発生するため、確定申告をして納税する必要があります。譲渡所得税率は高税率になるので、詳しくは国税庁ホームページ※1で確認ください。

※1国税庁ホームページ 譲渡所得税
長期保有
短期保有

3,000万円の特別控除を利用するとき

マンション売却で確定申告するときの2つ目は、3,000万円の特別控除を利用するときです。3,000万円の特別控除とは、譲渡所得を3,000万円控除できる特例になります。つまり、この特例を利用できれば、前項で解説した譲渡所得が3,000万円以下であれば税金はゼロになるということです。

ただし、3,000万円の特別控除を利用するためには、以下のような条件があります。
・入居用不動産の売却であること
・過去2年で、住居に関する特例を利用していないこと
・身内への売却ではないこと

上記のほかにも色々な条件があるので、詳しくは国税庁ホームページ※で確認ください。

※2国税庁ホームページ マイホーム売却時の特例

赤字になったとき

最後に、上述した譲渡所得の計算をして、赤字になったときです。実は、赤字になったときには、確定申告する義務はありません。しかし、確定申告した方がお得になるケースが多いので、赤字のときも確定申告した方が良いでしょう。

たとえば、譲渡所得が800万円マイナスになったとします。その場合、会社員であれば給与所得、個人事業主であれば事業所得から、この800万円をマイナスできます。つまり、所得を減らして節税できるということです。

ただし、このケースも諸条件があるので、詳しくは国税庁ホームページ※3を確認ください。

※3国税庁 譲渡損失

まとめ

特に、赤字になったときは確定申告を面倒臭がる人もいます。しかし、大きな節税効果があるので、必ず確定申告をしましょう。また、3,000万円の特別控除を利用できるケースも多く、節税効果は大きいので、3,000万円の特別控除の利用の際も確定申告を忘れないようにしましょう。

(関連コラム:マンションを売却して「損失」が出たときの対処法
(関連コラム:マイホームの買い替えor売却で所得税がゼロになるかもしれません

お問い合わせ