No.71
「すまい給付金」はどういう人が、いくらもらえる制度なの?
最近住宅を購入された方や、これから住宅を購入しようとされている方であれば、「すまい給付金」が受けられる可能性があります。そこで、今回はすまい給付金がどういうものなのか、どういう方が対象になっているのか、ということについて解説していきたいと思います。
すまい給付金の対象者
すまい給付金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
【1】自分が居住するための住宅を、自分で購入していること
自分が住むための住宅を自分で購入した人が対象です。登記上の持分を所有することが条件で、持分の割合によっても給付金額が変わります。
- 床面積が50平米以上
- 第三者の検査を受けていること
といった条件の他にも、いくつかの条件があります。新築か中古か、住宅ローンの利用があるかどうか、で必要な条件が変わりますので、詳しくは国土交通省のすまい給付金サイトをご覧ください。
http://sumai-kyufu.jp/
【2】収入が一定以下であること
すまい給付金は収入の条件があります。目安としては、専業主婦と中学生以下2人というモデル家庭の場合で年収510万円までの方が対象です。
※消費税10%になってからの目安は年収775万円以下
上記の年収はあくまでもモデル家庭を用いた目安ですが、具体的には「住民税の所得割額」で決まります。所得割がいくらになっているかは、市区町村で発行してもらえる課税証明書で確認することができます。
ここでは、現在の消費税率8%の場合の給付金額をご覧ください。
- 所得割額6.89万円以下……30万円(年収の目安425万円以下)
- 所得割額6.89万円超8.39万円以下……20万円
- 所得割額8.39万円超9.38万円以下……10万円
現行のすまい給付金では最大30万円まで給付されますが、消費税が10%になった後だと、最大50万円となり、基準となる所得割額も変わります。
なお、すまい給付金の公式サイトにて、いくら受け取れるかが分かるシミュレーションもありますので、参考にされてみてはいかがでしょうか。
申請手続きの方法について
すまい給付金の申請については、購入した家への居住後におこなうことになります。申請手続きをおこなってから1か月半~2か月程度で給付金が受け取れます。
手続きについては原則購入者が自らおこなうことになっていますが、不動産業者が代理で手続きすることも可能ですし、不動産業者が代理で受領する(代金の一部をすまい給付金として業者が直接受け取る)ということも可能です。
手続きの方法や代理手続きが可能かどうかについては、住宅購入時に不動産業者の担当者に相談してみましょう。所得にもよりますがバカにできない金額だと思いますので、住宅を購入される方はぜひ活用されてください。