No.100
不動産売却の媒介契約は、「専属専任」を選ぶべき理由をあらためて考えてみる。
不動産を売却する時には、不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約の種類は3種類あり、どの媒介契約を結べば良いかと迷う方も少なくありません。結論を言うと、「専属専任媒介契約」を選んだ方が良いです。その理由をご説明します。
1.媒介契約の違い
そもそも3種類の媒介契約は何が違うのでしょうか。簡単に説明します。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
依頼できる不動産会社 | 複数OK | 一社のみ | 一社のみ |
自己発見取引 | 別の会社OK | 別の会社OK | 別の会社NG |
売主への報告 | なし | 2週に1回 | 1週に1回 |
REINS登録義務 | なし | あり | あり |
・依頼できる不動産会社
一般媒介だけ複数社OKで、後2つはその媒介契約を結ぶ会社のみになります。
・自己発見取引
友人や知人など、自分で購入者を見つけて来た時の取引です。その場合、一般媒介と専任媒介は他の会社に仲介を依頼し直してもOKですが、専属専任はダメです。
・売主への報告義務、REINS登録義務
一般媒介はありません。REINSとは不動産会社のみ見られるネットワークシステムです。売り出し物件の情報や過去の成約事例を見る事が出来ます。
2.一般媒介と専属専任の比較
簡単にいうと、不動産会社が本気で売却活動をしてくれるからです。一見、一般媒介の方が複数の不動産会社に依頼出来るので良いと思う方もいると思います。しかし、一般媒介だと自社で成約出来るかが分からないという状況になります。つまり、仲介手数料を貰えるかが分からないという事です。
そうなると、その物件を売却するための広告費も投下しにくいですし、人員も投下にしにくいです。どうしても、専任か専属専任で媒介契約を結んでいる物件が優先になります。
そのため一般に比べて専属専任の方が広告料や人員を投下出来るため早く高く売りやすいのです。
3.専任媒介と専属専任の比較
先ほどの表の通り、自己発見取引と報告回数に違いがあります。自己発見取引に関しては、仮に自分で購入者を見つけてきても不動産取引は専門性が高い取引になります。そのため、ほとんどの場合に結局は不動産会社を挟むことになります。つまり、自己発見取引が他社でOKだとしても仲介手数料が発生する事に変わりありません。
報告回数は頻度が高いほど、不動産会社に対して売却活動を促せます。専属専任は1週間に1回なので、少なくとも1週間に1回は何か報告できる結果を残そうとアクションを起こします。
それが専任よりも専属専任を薦める理由です。
4.まとめ
このように不動産会社との媒介契約は専属専任を選ぶべきです。大事なのは不動産会社がどれだけ本気で売却活動をしてくれるかという点です。人員の投下量と広告料は集客数と成約率に直結しますので、非常に大事な要素になります。