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【不動産コラム】住宅購入時にかかる「消費税」は何に対してかかる?

住宅購入時にかかる「消費税」は何に対してかかる?

No.67

住宅購入時にかかる「消費税」は何に対してかかる?

2019年に消費税が10%に引き上げられました。御存知の通り、税率引き上げの議論は引続きされており、将来的に税率が変更になる可能性があります。前回の増税前にも駆け込み需要が発生しました。そのタイミングで住宅を購入したという人も多かったのではないでしょうか。

ただ、知っておいて欲しいこととして、不動産を購入する場合、購入にかかる費用のすべてに消費税がかかるわけではありません。住宅購入時にかかる費用で、何に対して消費税がかかるのか、解説いたします。

消費税がかかる費用

◎建物価格、建築請負代金
◎住宅ローンの手数料
◎仲介手数料
◎登記手数料などの付随費用

消費税がかからない費用

◎土地価格
◎火災保険料・生命保険料
◎住宅ローンの保証料や利息

土地代金には消費税がかからないことになっています。仮に4,000万円の一戸建てを購入するにしても、4,000万円に対して消費税がかかるのではなく、このうち、建物部分だけに消費税がかかる、ということになります。

また、中古不動産の場合は、売主が課税業者でない場合には、、建物にも消費税がかからないことになっています。販売価格が税込みだったり非掲載だったりするのはそのためです。

住宅購入で住宅ローン減税や給付金の還付が受けられる

2022年現在住宅ローン減税に加え住まいの給付金やクリーン住宅エコポイント制度がスタートし住宅取得の後押しをしています。このような制度を利用して住宅購入をご検討してみるのもいかがでしょうか。

(参考:その他不動産取引のお役立ち情報はこちら

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