RESTA

0120-520-4169:00-18:00

【不動産コラム】住宅購入で親からの資金援助を受ける際にかかる税金

住宅購入で親からの資金援助を受ける際にかかる税金

No.74

住宅購入で親からの資金援助を受ける際にかかる税金

マイホーム購入の際、自己資金だけでなく親からの資金援助も受ける、という人は少なくありません。親子間のお金のやりとりではありますが、それでも税金がかかるということをご存じでしょうか?

贈与税

住宅購入の際に親から資金援助を受けた場合は「贈与税」の対象となります。贈与税の金額はその年に受けた贈与から基礎控除110万円を引いた金額に、税率をかけることで計算します。

つまり、「親から結婚祝いで100万円もらった」とか「子供の入学祝に10万円もらった」というようなケースでは、贈与税はかからないということです。しかし、住宅購入の場合の資金援助は金額が大きくなることも多く、贈与税の対象になるケースが増えます。

たとえば、1,000万円の贈与を受けた場合は110万円を控除し、890万円が課税対象に。課税対象金額が890万円の場合の税率は40%で、さらに125万円の控除があるので、231万円が贈与税ということになります。

ただ、住宅購入のための資金援助の場合は、相続時精算課税制度を適用することができます。相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与であれば非課税になるという制度で、本来は60歳以上の人が、子または孫に対して贈与をおこなったときに使える制度です。さらに「住宅取得等資金の贈与」の場合は特例として、親の年齢が60歳未満であっても制度を使うことができます。

一般的な世帯では、110万円以上の贈与であれば相続時精算課税制度を選択した方が節税になるでしょう。

ちなみに、贈与税の対象となる贈与とは、「子供名義になる家の購入費を親が援助する」といったケースが対象になります。「子供が住む家を、親がお金を出して親名義で買う」という場合は対象になりません。また、子供と親の共同購入という形にすることで贈与という形ではなくなります。

一方、資金援助とは違い、「親から資金を借りる」という方もいらしゃいます。この場合はあくまでも借りるだけですから、贈与とはなりません。

親からの資金援助を受けて住宅を購入される方で、相続時精算課税制度を利用される場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届書」を税務署に提出する必要があります。贈与を受けて何もしないままでいるとそのまま贈与として贈与税の計算が適用されることになりますので、しっかり手続きしておきましょう。

(参考:その他不動産取引のお役立ち情報はこちら

お問い合わせ