気持ちよく引き渡したはずが、契約時点では自分も知らなかった物件の問題(瑕疵)によって、買主から、費用を請求されたら取引も台無しですよね。後味が悪いというか。でもRESTAの買取ならそのようなことはありません。では、具体的な瑕疵(かし)と合わせて見ていきましょう。
売却後のトラブル一切なし
RESTAが売主様から物件を買取させていただく場合は、売主様の瑕疵(かし)担保責任は付いていません。プロだから当り前でしょ!と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
設備の保証は付いていなくても、物的瑕疵を付けてほしいと言われた買取契約もありました。プロらしくないなぁ。と思ってしまいます。
RESTAの買取なら、
売主様は引渡したら終わりです
引渡し後、思わぬトラブルで悩んだり出費したりすることは一切ありません。
安心してお取引いただけます。
瑕疵(かし)担保責任って何?
不動産取引が初めての方なら、引渡してからも売主が責任を負うことがあるの?売ったら終わりじゃないの?と思われるかもしれません。普通はそうじゃないんです。
では、聞きなれない瑕疵(かし)とは何でしょう?
「瑕疵(かし)」とは、欠陥や不具合のことで、その物が通常備えているべき一定の品質、性能を有していないということです。
通常の不動産取引では、売主様が負う責任期間を、引渡し日から3ヵ月以内としています。
〔 瑕疵の範囲とは? 〕
木部の腐食
契約時に売主様が買主様に対して、雨漏りしていると予め伝えていた場合は瑕疵ではありません。もし、そのようなことがあれば、売主様に急を要する場合をのぞいて、立ち会っていただき、修理をお願いすることになります。
また、経験はありませんが、売買契約を締結した目的が達成できないとき、売買契約を解除することができます。主に土地で考えられますが、不同沈下や土壌汚染などが該当します。
あった
引き渡し後に
出てきた瑕疵
神戸市東灘区の戸建て(築15年位)引渡ししてから2週間ほど後に、大型の台風がきました。横なぶりの風雨で軒うえのスレート瓦の隙間から、いつもと違う角度で雨が吹き込んで、壁紙下の石膏ボードが大量の雨水を吸い込み、天井がたわんでしまったため、売主様は、天井の下地から全て交換することになりました。
神戸市北区の戸建て(築20年位)引渡ししてから1ヵ月ほど後に、庭にシロアリらしき虫がいるから直ぐにきてほしいと言われ、現地調査に向かったところ、朽ちた切り株をシロアリが食べていました。
しかしシロアリ調査のため床下へ入ると異常なし。この場合は、瑕疵には当たりません。買主様には防蟻処理を提案しました。
神戸市垂水区の団地(築40年位)引渡し後すぐだったと思います。ガスの開栓をした時にガス漏れがあるとのこと。引渡し1週間前まで、売主様が居住中だったので驚きでした。
壁の中にあるガス管が悪いようです。売主様にお伝えして、できるだけ安価な修理工事で修復をしました。ガス管に特殊な気体を噴射し、穴をふさぐ工事でした。